よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 薬事分科会規程 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingisankakitei_shiryo_R5.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 審議参加規程評価委員会(令和5年度第1回 10/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(委員、臨時委員及び専門委員)
第11条 委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は
当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に
諮って定める。
附 則
この規程は、平成13年1月23日から施行する。
附 則
この規程は、平成14年9月13日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年6月26日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年9月22日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附 則
- 8 -
第11条 委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は
当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に
諮って定める。
附 則
この規程は、平成13年1月23日から施行する。
附 則
この規程は、平成14年9月13日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年6月26日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年9月22日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附 則
- 8 -