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資料3 就労継続支援B型に係る報酬・基準について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35715.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第38回 10/11)《厚生労働省》 |
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就労継続支援B型における平均工賃月額の算出方法について
①
平均工賃月額の算出方法
(論点2参考資料)
○ 就労継続支援B型における基本報酬の算定区分は、前年度の平均工賃月額に応じ、算定することになる。
○ 前年度の平均工賃月額の算定方法は以下のとおり。
ア 前年度における各月の工賃支払対象者の総数を算出
イ 前年度に支払った工賃総額を算出
ウ 工賃総額(イ)÷工賃支払対象者の総数(ウ)により1人当たり平均工賃月額を算出
※ただし、障害基礎年金1級受給者が半数以上いる場合は、算出した平均工賃月額に2千円を加えた額を報酬算定時の平均工賃月額とする。
②
平均工賃月額の算出から除外する利用者
○ 平均工賃月額の算出は、原則、①の方法によるが、平均工賃月額の算出から以下の場合は、当該月の工賃支
払対象者から除外するとともに、当該月に当該利用者に支払った工賃は工賃総額から除外して算出する。(当
該月、当該利用者について除外)
➢ 月の途中において、利用開始又は終了した利用者
➢ 月の途中において、入院又は退院した利用者
➢ 月の途中において、全治1か月以上の怪我やインフルエンザなどの流行性疾患により連続1週間以上の長期
に渡って利用できなくなった利用者(利用できなくなった月から利用可能となった月まで除外)
○ また、以下の場合は、事業所の努力によっても利用者の利用日数を増やすことが困難であるため、工賃支払
対象者・工賃総額から除外して算出する。
➢ 複数の日中活動に係る障害福祉サービスの利用者
➢ 人工透析など、通年かつ毎週1回以上引き続き通院する必要がある利用者
③
平均工賃月額の算出の際のその他の配慮
○ 激甚災害の指定を受けた地域又は災害救助法適用地域に、事業所が所在又は取引先企業が所在する場合で
あって、生産活動収入の減少が見込まれ、工賃支払額が減少する場合は、前年度に代えて前々年度の平均工賃
月額で当該年度の基本報酬が算定可能(これらの要因となった災害による間接的な影響である場合も同様) 13
①
平均工賃月額の算出方法
(論点2参考資料)
○ 就労継続支援B型における基本報酬の算定区分は、前年度の平均工賃月額に応じ、算定することになる。
○ 前年度の平均工賃月額の算定方法は以下のとおり。
ア 前年度における各月の工賃支払対象者の総数を算出
イ 前年度に支払った工賃総額を算出
ウ 工賃総額(イ)÷工賃支払対象者の総数(ウ)により1人当たり平均工賃月額を算出
※ただし、障害基礎年金1級受給者が半数以上いる場合は、算出した平均工賃月額に2千円を加えた額を報酬算定時の平均工賃月額とする。
②
平均工賃月額の算出から除外する利用者
○ 平均工賃月額の算出は、原則、①の方法によるが、平均工賃月額の算出から以下の場合は、当該月の工賃支
払対象者から除外するとともに、当該月に当該利用者に支払った工賃は工賃総額から除外して算出する。(当
該月、当該利用者について除外)
➢ 月の途中において、利用開始又は終了した利用者
➢ 月の途中において、入院又は退院した利用者
➢ 月の途中において、全治1か月以上の怪我やインフルエンザなどの流行性疾患により連続1週間以上の長期
に渡って利用できなくなった利用者(利用できなくなった月から利用可能となった月まで除外)
○ また、以下の場合は、事業所の努力によっても利用者の利用日数を増やすことが困難であるため、工賃支払
対象者・工賃総額から除外して算出する。
➢ 複数の日中活動に係る障害福祉サービスの利用者
➢ 人工透析など、通年かつ毎週1回以上引き続き通院する必要がある利用者
③
平均工賃月額の算出の際のその他の配慮
○ 激甚災害の指定を受けた地域又は災害救助法適用地域に、事業所が所在又は取引先企業が所在する場合で
あって、生産活動収入の減少が見込まれ、工賃支払額が減少する場合は、前年度に代えて前々年度の平均工賃
月額で当該年度の基本報酬が算定可能(これらの要因となった災害による間接的な影響である場合も同様) 13