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資料1_医師の働き方改革の施行に向けた進捗状況について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》 |
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長時間労働医師への面接指導実施医師養成講習実施要領 (令和4年12月27日医政発1213第6号医政局長通知)
1. 目的
令和6年4月1日から適用される医師の時間外・休日労働上限規制に関し、医療法(昭和23年法律第205号)第108条(※)において、
医業に従事する医師のうち、月の時間外・休日労働が100 時間以上となることが見込まれる者に対しては、医療法施行規則(昭和23 年
厚生労働省令第50 号)第65 条第2号(※)に規定する講習を修了した医師(以下「面接指導実施医師」という。)による面接指導の
実施を医療機関の管理者に義務付けている。本講習は、関連法規や健康管理に関する知識の習得を図り、長時間労働医師への面接指導
に必要な知見を備えた面接指導実施医師の養成を目的とする。
※本要領における医療法及び医療法施行規則の規定は、令和6年4月1日時点のものを指す。
2. 事業の実施主体
この事業の実施主体は厚生労働省とし、医療法施行規則第65条第2号に定める講習は本講習を指すものとする。
3. 講習内容と実施形態等
講習内容は以下のとおりとし、全てオンラインによる実施とする。
(1) 研修教材(e-learning)を活用した知識の習得
①総論・法制論(労働基準法・労働安全衛生法・医療法)
②健康管理(特に過重労働・睡眠負債による健康への影響について)
③メンタルヘルス対策
④追加的健康確保措置(疲労回復に効果的な休息の付与方法、睡眠及び疲労の状況について確認する事項を含めた効果的な面接指導
の実施方法)
⑤面接指導実施医師の行う面接指導の模範動画を用いた技術の習得 等
(2)受講後の確認試験の実施
4.修了証の交付
上記3.に示す講習の受講を修了し、確認試験に合格した者には、別添の受講修了証を交付する。
5. その他留意事項
本講習は「医師の働き方改革の推進に関する検討会」等における議論、「長時間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル」
(令和2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(政策科学研究事業))に基づき構成されたものであり、最新の知見に応じて講習内
容・実施形態の見直しを行うものとする。
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1. 目的
令和6年4月1日から適用される医師の時間外・休日労働上限規制に関し、医療法(昭和23年法律第205号)第108条(※)において、
医業に従事する医師のうち、月の時間外・休日労働が100 時間以上となることが見込まれる者に対しては、医療法施行規則(昭和23 年
厚生労働省令第50 号)第65 条第2号(※)に規定する講習を修了した医師(以下「面接指導実施医師」という。)による面接指導の
実施を医療機関の管理者に義務付けている。本講習は、関連法規や健康管理に関する知識の習得を図り、長時間労働医師への面接指導
に必要な知見を備えた面接指導実施医師の養成を目的とする。
※本要領における医療法及び医療法施行規則の規定は、令和6年4月1日時点のものを指す。
2. 事業の実施主体
この事業の実施主体は厚生労働省とし、医療法施行規則第65条第2号に定める講習は本講習を指すものとする。
3. 講習内容と実施形態等
講習内容は以下のとおりとし、全てオンラインによる実施とする。
(1) 研修教材(e-learning)を活用した知識の習得
①総論・法制論(労働基準法・労働安全衛生法・医療法)
②健康管理(特に過重労働・睡眠負債による健康への影響について)
③メンタルヘルス対策
④追加的健康確保措置(疲労回復に効果的な休息の付与方法、睡眠及び疲労の状況について確認する事項を含めた効果的な面接指導
の実施方法)
⑤面接指導実施医師の行う面接指導の模範動画を用いた技術の習得 等
(2)受講後の確認試験の実施
4.修了証の交付
上記3.に示す講習の受講を修了し、確認試験に合格した者には、別添の受講修了証を交付する。
5. その他留意事項
本講習は「医師の働き方改革の推進に関する検討会」等における議論、「長時間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル」
(令和2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(政策科学研究事業))に基づき構成されたものであり、最新の知見に応じて講習内
容・実施形態の見直しを行うものとする。
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