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第1回 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(令和5年7月3日)国土交通省説明参考資料 (10 ページ)

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出典情報 第1回 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(7/3)《国土交通省》
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残置物の処理等に関するモデル契約条項
背景

<高齢者(60歳以上)に対する賃貸人の入居拒否感>

○ 高齢者世帯の更なる増加が見込まれるなか、高齢者に対する賃貸
人の入居拒否感は強い。
○ 賃借人の死亡後、賃借権と居室内に残された家財(残置物)の所有
権が相続人に相続されるため、相続人の有無や所在が分からない場
合、賃貸借契約の解除や残置物の処理が困難になることが一つの要
因となっている。
○ 特に単身高齢者の居住の安定確保を図るため、このような残置物
の処理等に対する賃貸人の不安感を払拭する必要がある。

13
%

5%

27
%

高齢者に対して
約7割が拒否感

48
%

従前と変わらず拒否感はない
従前は拒否感があったが現在はない
拒否感はあるものの従前より弱くなっている
従前と変わらず拒否感が強い

7%

従前より拒否感が強くなっている

出典:(令和4年度)国土交通省アンケート

残置物の処理等に関するモデル契約条項を公表(令和3年6月7日)
○ 国土交通省及び法務省において、賃借人の死亡後に契約関係及び残置物を円滑に処理できるように、賃借人と受任者との間で締結
する①賃貸借契約の解除、②残置物の処理に関する条項からなる委任契約書のひな形を策定。
①賃貸借契約の解除に関する条項・・・受任者に対し、賃借人の死亡後に賃貸借契約を解除する代理権を授与 等
②残置物の処理に関する条項

・・・受任者に対し、賃借人の死亡後に残置物の廃棄や指定先へ送付する事務を委任 等
委任契約

賃貸借契約
<賃貸人>

<賃借人>

①賃貸借契約の解除
②残置物の処理

<受任者>

<想定される受任者>以下のいずれか。(賃貸人は賃借人と利益相反の関係にあるため、受任者とすることは避けるべき。)
・賃借人の推定相続人
・居住支援法人、管理業者等の第三者(推定相続人を受任者とすることが困難な場合)
<想定される利用場面> 単身高齢者(原則として60歳以上)が賃借人である場合
(注)今回策定した委任契約書をこの場面以外で使用した場合は、民法や消費者契約法に違反し、無効となるおそれがある。

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