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第1回 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(令和5年7月3日)国土交通省説明参考資料 (11 ページ)

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出典情報 第1回 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(7/3)《国土交通省》
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終身建物賃貸借事業の概要と実績
終身建物賃貸借事業は、知事の認可を受けた事業者が、高齢者に対し、終身にわたって住宅を賃貸する事業を行
うことができる制度。平成13年に創設され、これまでの認可実績は、約1万5千戸(令和3年度末時点)
1.趣旨
高齢者単身・夫婦世帯等が、終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして、賃貸人が、知事の認可を受けた場
合に、借家人が生きている限り存続し、死亡した時に終了する(相続性を排除)、借家人本人一代限りの借家契約により、高齢
者に対して住宅を賃貸する事業を行うことができる制度。
2.制度の内容
(1)入居者
・高齢者(60歳以上)であること。
・単身又は同居者が高齢者親族であること(配偶者は60歳未満も可)。
(2)住宅の基準
・段差のない床、浴室等の手すり、幅の広い廊下等を備えていること
・前払家賃を受領する場合にあっては、当該前払家賃の算定根拠が書
面で明示され、必要な保全措置が講じられるものである 等

3.実績

14,774戸(うちサ付以外281戸)
293棟(うちサ付以外 15棟)
(令和3年度末時点)

終身建物賃貸借事業の認可実績(戸数)の推移
(戸)

(3)高齢者が死亡した場合の同居者の継続居住
・同居者は、高齢者の死亡後1月以内の申出により継続居住可能。
(4)解約事由
・家主からの解約申入れは、住宅の老朽等の場合に限定
・借家人からの解約については、
①療養、老人ホームへの入所、親族との同居等が理由の場合は、解
約申入れ1か月後に契約は終了
②上記以外の理由の場合は、解約申入れ6か月後に契約は終了
(5)その他の借家人に対する配慮
・借家人が希望すれば、終身建物賃貸借契約の前に定期借家により1
年以内の仮入居が可能

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