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第1回 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(令和5年7月3日)国土交通省説明参考資料 (8 ページ)

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出典情報 第1回 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(7/3)《国土交通省》
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公的賃貸住宅の空き住戸を活用した生活支援と連携した住まいの提供
概要
・公営住宅やUR賃貸住宅の空き住戸を、居住支援法人等に対して定期借家等により低廉な家賃で貸与し、
当該居住支援法人等が住まいに困窮する方々に転貸するなど、居住支援法人等の生活支援と連携した住ま
いの提供を推進する。

事業スキーム
・公営住宅については、本来入居対象者の入居を阻害しない範囲で、空き住戸を活用。目的外使用に当た
り大臣承認手続きを簡素化(地方整備局等への事後報告で可)(令和3年4月1日施行)。
・UR 賃貸住宅については、URが居住支援法人等に対し、一定期間、低廉な家賃で空き住戸を貸与。居
住支援法人等が、住まいの提供や就労等を見据えた居住者の自立支援等を実施。
※UR賃貸住宅の本来の入居希望者への供給やUR全体の経営に支障が生じない、かつ、現入居者に著しい影響のない範囲で行う。

<スキーム例>
貸与

公営住宅
UR賃貸住宅

(定期借家等)

賃料

居住支援法人
NPO法人等
※公募等により選定

貸与
生活支援
住まいに困窮する方
賃料

連携
行政機関
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