よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


第1回 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(令和5年7月3日)国土交通省説明参考資料 (3 ページ)

公開元URL
出典情報 第1回 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(7/3)《国土交通省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

セーフティネット住宅の登録基準
登録基準
共同居住型住宅(シェアハウス)の基準

○ 規模
・床面積が一定の規模以上であること
※ 各戸25㎡以上
ただし、共用部分に共同で利用する台所等を備えるこ
とで、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保
されるときは、18㎡以上
※ 共同居住型住宅の場合、別途定める基準

○ 構造・設備

・住宅全体の面積
15 ㎡ × N + 10㎡以上
(N:居住人数、N≧2)

○ 専用居室
・専用居室の入居者は1人とする

・耐震性を有すること

・専用居室の面積

(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)

9㎡以上(造り付けの収納の面積を含む)

・一定の設備(台所、便所、浴室等)
を設置していること

○ 共用部分

○ 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失し
ないこと
○ 基本方針・地方公共団体が定める
計画に照らして適切であること

○ 住宅全体

・共用部分に、居間・食堂・台所、便所、洗
面、
洗濯室(場)、浴室又はシャワー室を設ける



※ 地方公共団体が供給促進計画で定めることで、耐震性
等を除く基準の一部について、強化・緩和が可能
※ 1戸から登録可能

・便所、洗面、浴室又はシャワー室は、居住人
数概ね5人につき1箇所の割合で設ける
※別途、ひとり親向けのシェアハウスの基準を策定
2