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薬費-2参考1○高額医薬品(認知症薬)に対する対応について (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211220_00017.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会・薬価専門部会 合同部会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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価格調整の対象範囲のあり方に係る論点
現状・課題



費用対効果評価制度は2016年4月からの試行的導入を経て、2019年4月から本格運用がなされ、これまで25品目の評価が終
了している(2023年4月1日時点)。
○ 近年、医療技術の進歩等を背景に、高額な医薬品の承認、保険収載がされている。
○ 費用対効果評価制度において、薬価・材料価格制度を補完する視点からの検討を踏まえ、有用性系加算及び営業利益部分(原価
計算方式の場合)が価格調整範囲とされているが、多くの品目で、調整前価格に対する価格調整の割合は少ない傾向にある。
○ 専門組織意見書において、「諸外国の事例も参考にしながら、価格調整の対象範囲のあり方について検討する必要があるのでは
ないか」と指摘されている。



価格調整の方法においては、価格引き上げの条件に係る規定がある。
価格引き上げについては、業界の意見陳述において、価格引き上げの条件緩和が要望されている。

論点



これまでの費用対効果評価制度の実績を踏まえ、高額医薬品に関しては、費用対効果評価のより積極的な活用の観点から、価格
調整範囲の条件の在り方についてどのように考えるか。

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