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資料2 保育所等訪問支援に係る報酬・基準について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》
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保育所等訪問支援における訪問支援員特別加算について

(論点1

参考資料⑤)

1:訪問支援員特別加算の給付状況
利用者数

事業所数

7,489

939

・訪問支援員特別加算の算定率は約62%となっている。
・現行の訪問支援員特別加算の要件の1つとなる5年以
上の経験年数を有する職員は、約23%となっている。
・7割以上が1名での訪問体制を基本としている。

利用者数:12,028 事業所数:1,349 (出典:国保連データ 令和5年4月分)

3:訪問時の体制

2:訪問支援員の平均経験年数

n=433

n=433

出典:令和4年度障害者総合福祉推進事業「障害児の保育所等への移行支援の実態把握に係る調査研究」

【現行】訪問支援員特別加算
(児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第133号))
・障害児通所支援事業若しくは障害児相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事者若しくはこれに準ずる者又は障害児入所施設その他これに準ずる者であっ
て(一)の期間が通算して5年以上であるもの又は(二)の期間が通算して10年以上であるものを配置していること。
(一)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士若しくは看護職員の資格を取得後又は児童指導員、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者若しくは
心理指導担当職員として配置された日以後、障害児に対する直接支援の業務又は相談支援の業務若しくはこれに準ずる業務に従事した期間
(二)障害児に対する直接支援の業務又は相談支援の業務若しくはこれに準ずる業務に従事した期間(679単位/回)

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