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資料2 保育所等訪問支援に係る報酬・基準について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》
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保育所等訪問支援の概要
○ 対象者
■ 保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、当該施
設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児(平成30年度から、乳児院及び児童養護施設に入所している障害児を
対象に追加)。

○ サービス内容

○ 人員配置

■ 保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児
童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必
要な支援を行う。

■ 訪問支援員
■ 児童発達支援管理責任者 1人以上
■ 管理者

○報酬単価(令和3年4月~)
■ 基本報酬
1,035単位

■ 主な加算
■ 訪問支援員特別加算(679単位)
→ ・作業療法士や理学療法士、言語聴覚士、
保育士、看護職員等として配置された日以
後、5年以上従事した場合
→ ・それ以外の者については、障害児に対する
直接支援の業務、相談支援の業務等に10
年以上に従事した場合

○ 事業所数

■ 初回加算(200単位)
→ 児童発達支援管理責任者が、初回訪問又
は初回訪問の同月に保育所等の訪問先との
事前調整やアセスメントに同行した場合に加


1,349 (国保連令和

5年

4月実績)

○ 利用者数

■ 家庭連携加算(187~280単位)
→ 障害児の居宅を訪問し、障害児及びその家
族等に対する相談援助等の支援を行った場
合(月2回を限度)に加算

12,028 (国保連令和

5年

4月実績) 1