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資料4 横断的事項について3(情報公表制度、地域区分) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第41回 10/30)《厚生労働省》
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地域区分の設定方法について(令和3年度報酬改定)(論点2 参考資料②)
【原則】公務員(国家・地方)の地域手当の設定に準拠
【特例】①又は②の場合、隣接地域の地域区分のうち一番低い区分までの範囲で、見直すことを認める。
① 高い地域区分の地域に全て囲まれている場合 ※ 低い級地に囲まれている場合の引き下げも可能
② 公務員の地域手当の設定がない(0%)地域であって、当該地域よりも高い地域区分の地域が
複数隣接しており、かつ、その中に3級地以上の級地差がある地域が含まれている場合
※ 引き下げは、地域手当の設定がある地域も可能

【①に該当する事例】

【②に該当する事例】
(5級地)

16%

10%
3%

○特例
隣接地域の地域区分のうち、
一番低い区分までの範囲で
選択可能


12%

12%

3%

10%
3級地差
(その他)

0%

6%又は10%を選択可

6%

0%

○特例
隣接地域の地域区分のうち、
一番低い区分までの範囲で
選択可能


3%を選択可

12