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資料4 横断的事項について3(情報公表制度、地域区分) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第41回 10/30)《厚生労働省》
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(論点1 参考資料④ )
5.事業者における障害福祉サービス等情報の報告手続き
(1) 報告時期
・ 指定障害福祉サービス等事業者(以下「事業者」という。)は、障害福祉サービス等の提供を開始しようとする時、毎年度
各都道府県等が定める時点において、当該サービスを提供する事業所の所在地を管轄する都道府県等に対し、障害福祉
サービス等事業所情報の報告する。
(2) 報告方法
・ 事業者は、原則、 「障害福祉サービス等事業所情報検索システム」(独立行政法人福祉医療機構の総合情報サイト(WA
MNET) )上において、障害福祉サービス等情報を入力し、当該システムを通じて都道府県等に報告する。

6.都道府県等における障害福祉サービス等情報の公表手続き
(1) 公表時期
・ 都道府県等は、事業者から報告された障害福祉サービス等情報について、原則、報告から2カ月以内に公表する。
(2) 公表方法
・ 都道府県等は、事業者から報告された障害福祉サービス等情報について、「障害福祉サービス等事業所情報検索システ
ム」上で受理・確認し、公表する。
※ なお、事業者からの報告内容に、虚偽報告が疑われる場合等においては、必要に応じて訪問調査を実施し、結果を公表する。
【障害福祉サービス等情報公表制度の施行に伴う都道府県等における具体的業務の例】
・ 情報公表制度の周知
・ システムを通じて、事業者から報告された障害福祉サービス等情報の、受理、確認及び公表作業
・ 事業者からの疑義照会
・ 事業者への報告依頼、督促等
・ 事業者からの報告内容に、虚偽報告が疑われる場合等における調査(調査結果に基づく改善命令、命令に従わない場合の指定取消) 等

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