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資料4 横断的事項について3(情報公表制度、地域区分) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第41回 10/30)《厚生労働省》
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(論点1 参考資料② )

2.実施主体
○ 都道府県、指定都市、中核市を実施主体とする。

※1 市区町村(指定都市、中核市を除く)分の指定相談支援及び指定障害児相談支援事業者の情報については、都道府県が公表を行う。
※2 中核市分の指定障害児入所施設等業者の情報については、都道府県が公表を行う。
ただし、児童相談所設置市については、指定障害児入所施設等、指定障害児通所支援及び指定障害児相談支援事業者の情報の公表を行う。

都道府県

指定都市

中核市

指定障害福祉サービス







サ 障 指定障害者支援施設
ー害
ビ 者 指定地域相談支援

指定計画相談支援













○(※1)









×(※2)







○(※1)





指定障害児入所施設等
サ障
ー 害 指定障害児通所支援
ビ児

指定障害児相談支援

3.公表対象となる事業者
① 下記に記載のサービス(基準該当サービス除く)の指定を受けている事業者。
② 当年度中に下記に記載のサービスについて、新規に指定を受けてサービスを提供しようとする事業者
1.居宅介護

11.自立訓練(機能訓練)

21.地域相談支援(地域定着支援)

2.重度訪問介護

12.自立訓練(生活訓練)

22.福祉型障害児入所施設

3.同行援護

13.宿泊型自立訓練

23.医療型障害児入所施設

4.行動援護

14.就労移行支援

24.児童発達支援

5.療養介護

15.就労継続支援A型

25.医療型児童発達支援

6.生活介護

16.就労継続支援B型

26.居宅訪問型児童発達支援

7.短期入所

17.就労定着支援

27.放課後等デイサービス

8.重度障害者等包括支援

18.自立生活援助

28.保育所等訪問支援

9.共同生活援助

19.計画相談支援

29.障害児相談支援

10.施設入所支援

20.地域相談支援(地域移行支援)

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