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資料4 横断的事項について3(情報公表制度、地域区分) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第41回 10/30)《厚生労働省》
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【論点1】情報公表制度について
現状・課題
○ 障害福祉サービス等情報公表制度については、利用者の良質なサービスの選択に資すること等を目的として
①事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、②都道府
県知事が報告された内容を公表するものとして、平成30年度に創設された。

○ 一方、現状において、公表済み事業所は約8割程度(※)に留まっている状況であり、障害者部会報告書に
おいても、「利用者への情報公表と災害発生時の迅速な情報共有を図るため、事業所情報の都道府県知事等へ
の報告・公表をさらに促進する方法について検討すること」が記載されている。
(※)参考 障害福祉サービス等情報公表制度における公表率の推移(各年度3月末時点)
平成30年度

70.1%

令和元年度

76.0%

令和2年度

81.2%

令和3年度

82.6%

令和4年度

83.6%

○ また、事業所情報のうち、財務状況の公表が低調(全事業所の4割程度)となっており、財務状況の公表
を徹底することや、医療、介護分野と同様に、経営情報のデータベース化の検討を速やかに進め、必要な措置
を講じるべき、ということが指摘されている。
検討の方向性
○ 情報公表制度は、施行から一定期間経過していることや、利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共
有、財務状況の見える化の推進を図る観点からも、障害福祉サービス等情報公表システム上、未公表となって
いる事業所への報酬による対応を検討してはどうか。
※ 一部の情報が未公表となっている事業所に対しては、一定の猶予期間を設けた上で報酬による対応等を
行うこともあわせて検討してはどうか。
○ また、指定の更新の際に指定権者が事業所情報の公表の有無を確実に確認し、都道府県知事等への報告・
公表ができない特段の理由がある場合を除き、指定更新の条件とすることを検討してはどうか。

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