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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について 総-1-4-2参考 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00222.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第563回 11/10)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定 Ⅲ-6 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転
換の推進、病棟薬剤師業務の評価-③
薬局における対人業務の評価の充実
外来服薬支援料の見直し
多種類の薬剤が投与されている患者又は自ら被包から取り出して服用することが困難な患者に対
して、医師の了解を得た上で、薬剤師が内服薬の一包化及び必要な服薬指導を行い、当該患者の
服薬管理を支援した場合の評価を新設する。併せて、調剤料の一包化加算を廃止する。
現行
【外来服薬支援料】
改定後
185点
1 自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機
関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処
方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の
必要性を確認した上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限
り算定する。
2 患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者又は
その家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、
その結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を
算定できる。
3 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患
者については、算定しない。
(参考)
【調剤料
一包化加算】
2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬を服用時点ごとに
一包化を行った場合には、一包化加算として、当該内服薬の投与日数
に応じ、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 42日分以下の場合 投与日数が7又はその端数を増すごとに34
点を加算して得た点数
ロ 43日分以上の場合
240点
【外来服薬支援料】
外来服薬支援料1
外来服薬支援料2
イ 42日分以下の場合
ロ
43日分以上の場合
185点
投与日数が7又はその端数を増すごと
に34点を加算して得た点数
240点
[算定要件]
1 1については、自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等
又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、
当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理
に係る支援の必要性の了解を得た上で、患者の服薬管理を支援した場
合に月1回に限り算定する。ただし、区分番号15に掲げる在宅患者
訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。
2 1については、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応
じて、患者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服
薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合について
も、所定点数を算定できる。
3 2については、多種類の薬剤を投与されている患者又は自ら被包を開
いて薬剤を服用することが困難な患者に対して、当該薬剤を処方した
保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性
の了解を得た上で、2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬
の服用時点ごとの一包化及び必要な服薬指導を行い、かつ、患者の服
薬管理を支援した場合に、当該内服薬の投与日数に応じて算定する。
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換の推進、病棟薬剤師業務の評価-③
薬局における対人業務の評価の充実
外来服薬支援料の見直し
多種類の薬剤が投与されている患者又は自ら被包から取り出して服用することが困難な患者に対
して、医師の了解を得た上で、薬剤師が内服薬の一包化及び必要な服薬指導を行い、当該患者の
服薬管理を支援した場合の評価を新設する。併せて、調剤料の一包化加算を廃止する。
現行
【外来服薬支援料】
改定後
185点
1 自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機
関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処
方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の
必要性を確認した上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限
り算定する。
2 患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者又は
その家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、
その結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を
算定できる。
3 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患
者については、算定しない。
(参考)
【調剤料
一包化加算】
2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬を服用時点ごとに
一包化を行った場合には、一包化加算として、当該内服薬の投与日数
に応じ、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 42日分以下の場合 投与日数が7又はその端数を増すごとに34
点を加算して得た点数
ロ 43日分以上の場合
240点
【外来服薬支援料】
外来服薬支援料1
外来服薬支援料2
イ 42日分以下の場合
ロ
43日分以上の場合
185点
投与日数が7又はその端数を増すごと
に34点を加算して得た点数
240点
[算定要件]
1 1については、自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等
又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、
当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理
に係る支援の必要性の了解を得た上で、患者の服薬管理を支援した場
合に月1回に限り算定する。ただし、区分番号15に掲げる在宅患者
訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。
2 1については、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応
じて、患者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服
薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合について
も、所定点数を算定できる。
3 2については、多種類の薬剤を投与されている患者又は自ら被包を開
いて薬剤を服用することが困難な患者に対して、当該薬剤を処方した
保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性
の了解を得た上で、2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬
の服用時点ごとの一包化及び必要な服薬指導を行い、かつ、患者の服
薬管理を支援した場合に、当該内服薬の投与日数に応じて算定する。
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