よむ、つかう、まなぶ。
○診療報酬改定結果検証部会からの報告について 総-1-4-2参考 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00222.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第563回 11/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和4年度診療報酬改定
Ⅲ-6 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進、病棟薬剤師業務の評価-①
地域医療に貢献する薬局の評価
地域支援体制加算について、調剤基本料の算定、地域医療への貢献に係る体制や実績に応じて類型化した評価
体系に見直す。
※青字は変更部分
【地域支援体制加算の施設基準】
(1薬局当たりの年間の回数)
(1) 地域医療に貢献する体制を有することを示す実績
(2) 患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を
行っている
(3) 患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供
している
(4) 一定時間以上の開局
(5) 十分な数の医薬品の備蓄、周知
(6) 薬学的管理・指導の体制整備、在宅に係る体制の情報提供
(7) 24時間調剤、在宅対応体制の整備
(8) 在宅療養を担う医療機関、訪問看護ステーションとの連携
体制
(9) 保健医療・福祉サービス担当者との連携体制
(10)医療安全に資する取組実績の報告
(11)集中率85%超の薬局は、後発品の調剤割合50%以上
38点
⇒
39点
❶~❸を満たした上で、❹又は❺を満たすこと。
(新)地域支援体制加算2
47点
地域支援体制加算1の要件を満たした上で、①~⑨の
うち3つ以上を満たすこと。
(①~⑧は処方箋受付1万回当たりの年間回数、⑨は薬局当たりの年間の回数)
① 夜間・休日等の対応実績
400回以上
② 麻薬の調剤実績
10回以上
③ 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績
40回以上
④ かかりつけ薬剤師指導料等の実績
40回以上
⑤ 外来服薬支援料の実績
12回以上
⑥ 服用薬剤調整支援料の実績
1回以上
⑦ 単一建物診療患者が1人の在宅薬剤管理の実績 24回以上
⑧ 服薬情報等提供料の実績
60回以上
⑨ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を
取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席
調剤基本料1以外
調剤基本料1
地域支援体制加算1
❶ 麻薬小売業者の免許を受けていること。
❷ 在宅薬剤管理の実績
24回以上
❸ かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出を行っていること。
❹ 服薬情報等提供料の実績
12回以上
❺ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を
取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席
(新)地域支援体制加算3
17点
麻薬小売業者の免許を受けている上で、①~⑨のうち
④及び⑦を含む3つ以上を満たすこと。
地域支援体制加算4
38点 ⇒ 39点
①~⑨のうち、8つ以上を満たすこと。
[経過措置]
• 令和4年3月31日時点で地域支援体制加算を算定している保険薬局で、在宅薬剤管理の実績を満たしていると届出を行っている場合は令和5年3月31日まで
当該実績を満たしているものとする。
• 令和4年3月31日時点で調剤基本料1を算定している保険薬局であって同日後に調剤基本料3のハを算定することになった薬局については令和5年3月31日
まで調剤基本料1を算定しているものとみなす。
25
Ⅲ-6 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進、病棟薬剤師業務の評価-①
地域医療に貢献する薬局の評価
地域支援体制加算について、調剤基本料の算定、地域医療への貢献に係る体制や実績に応じて類型化した評価
体系に見直す。
※青字は変更部分
【地域支援体制加算の施設基準】
(1薬局当たりの年間の回数)
(1) 地域医療に貢献する体制を有することを示す実績
(2) 患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を
行っている
(3) 患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供
している
(4) 一定時間以上の開局
(5) 十分な数の医薬品の備蓄、周知
(6) 薬学的管理・指導の体制整備、在宅に係る体制の情報提供
(7) 24時間調剤、在宅対応体制の整備
(8) 在宅療養を担う医療機関、訪問看護ステーションとの連携
体制
(9) 保健医療・福祉サービス担当者との連携体制
(10)医療安全に資する取組実績の報告
(11)集中率85%超の薬局は、後発品の調剤割合50%以上
38点
⇒
39点
❶~❸を満たした上で、❹又は❺を満たすこと。
(新)地域支援体制加算2
47点
地域支援体制加算1の要件を満たした上で、①~⑨の
うち3つ以上を満たすこと。
(①~⑧は処方箋受付1万回当たりの年間回数、⑨は薬局当たりの年間の回数)
① 夜間・休日等の対応実績
400回以上
② 麻薬の調剤実績
10回以上
③ 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績
40回以上
④ かかりつけ薬剤師指導料等の実績
40回以上
⑤ 外来服薬支援料の実績
12回以上
⑥ 服用薬剤調整支援料の実績
1回以上
⑦ 単一建物診療患者が1人の在宅薬剤管理の実績 24回以上
⑧ 服薬情報等提供料の実績
60回以上
⑨ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を
取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席
調剤基本料1以外
調剤基本料1
地域支援体制加算1
❶ 麻薬小売業者の免許を受けていること。
❷ 在宅薬剤管理の実績
24回以上
❸ かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出を行っていること。
❹ 服薬情報等提供料の実績
12回以上
❺ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を
取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席
(新)地域支援体制加算3
17点
麻薬小売業者の免許を受けている上で、①~⑨のうち
④及び⑦を含む3つ以上を満たすこと。
地域支援体制加算4
38点 ⇒ 39点
①~⑨のうち、8つ以上を満たすこと。
[経過措置]
• 令和4年3月31日時点で地域支援体制加算を算定している保険薬局で、在宅薬剤管理の実績を満たしていると届出を行っている場合は令和5年3月31日まで
当該実績を満たしているものとする。
• 令和4年3月31日時点で調剤基本料1を算定している保険薬局であって同日後に調剤基本料3のハを算定することになった薬局については令和5年3月31日
まで調剤基本料1を算定しているものとみなす。
25