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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について 総-1-4-2参考 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00222.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第563回 11/10)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定 Ⅲ-6 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転
換の推進、病棟薬剤師業務の評価-①
薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し
自家製剤加算の見直し
自家製剤加算について、錠剤を分割した場合の評価を見直す。
現行
改定後
【自家製剤加算】
注6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算と
して、1調剤につき(イの(1)に掲げる場合にあっては、投与
日数が7又はその端数を増すごとに)、それぞれ次の点数
(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20
に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし、
別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りでない。
イ 内服薬及び屯服薬
(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又は
エキス剤の内服薬
(2) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又は
エキス剤の屯服薬
(3) 液剤
ロ (略)
20点
90点
45点
【自家製剤加算】
注6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算と
して、1調剤につき(イの(1)に掲げる場合にあっては、投与
日数が7又はその端数を増すごとに)、それぞれ次の点数
(予製剤による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ次に
掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点
数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤につ
いては、この限りでない。
イ 内服薬及び屯服薬
(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又は
エキス剤の内服薬
20点
(2) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又は
エキス剤の屯服薬
90点
(3) 液剤
45点
ロ (略)
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換の推進、病棟薬剤師業務の評価-①
薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し
自家製剤加算の見直し
自家製剤加算について、錠剤を分割した場合の評価を見直す。
現行
改定後
【自家製剤加算】
注6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算と
して、1調剤につき(イの(1)に掲げる場合にあっては、投与
日数が7又はその端数を増すごとに)、それぞれ次の点数
(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20
に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし、
別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りでない。
イ 内服薬及び屯服薬
(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又は
エキス剤の内服薬
(2) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又は
エキス剤の屯服薬
(3) 液剤
ロ (略)
20点
90点
45点
【自家製剤加算】
注6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算と
して、1調剤につき(イの(1)に掲げる場合にあっては、投与
日数が7又はその端数を増すごとに)、それぞれ次の点数
(予製剤による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ次に
掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点
数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤につ
いては、この限りでない。
イ 内服薬及び屯服薬
(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又は
エキス剤の内服薬
20点
(2) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又は
エキス剤の屯服薬
90点
(3) 液剤
45点
ロ (略)
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