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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について 総-1-4-2参考 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00222.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第563回 11/10)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定 Ⅰ-6 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉒
患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進
退院時共同指導料の見直し
退院時共同指導について、患者が入院している医療機関における参加職種の範囲を医療機関に
おける退院時共同指導料の要件に合わせ拡大する。
薬局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導に参加する場合の要件を緩和する。
現行
【退院時共同指導料】
[算定要件]
保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪
問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬
局の保険薬剤師が、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療
養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の保険医療機関
の保険医又は保健師、助産師、看護師若しくは准看護師と共同し
て行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回
に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患
者については、当該入院中2回に限り算定できる。
[留意事項]
退院時共同指導料の共同指導は対面で行うことが原則であるが、
保険薬局又は入院保険医療機関のいずれかが「基本診療料の施設
基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2
年3月5日保医発0305第2号)の別添3の別紙2に掲げる医療
を提供しているが医療資源の少ない地域に属する場合は、保険薬
局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場
合でも算定可能である。
退院時共同指導料の共同指導は対面で行うことが原則であるが、
当該患者に対する診療等を行う医療関係職種等の3者(当該保険
薬局の薬剤師を含む。)以上が参加しており、そのうち2者以上
が入院保険医療機関に赴き共同指導を行っている場合に、保険薬
局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場
合でも算定可能である。
改定後
【退院時共同指導料】
[算定要件]
保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪
問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬
局の保険薬剤師が、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療
養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の保険医療機関
の保険医又は保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、管理
栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉
士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該
入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める
疾病等の患者については、当該入院中2回に限り算定できる。
[留意事項]
退院時共同指導料の共同指導は、保険薬局の薬剤師が、ビデオ
通話が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能である。
(削除)
※在宅患者緊急時等共同指導料についても同様。
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患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進
退院時共同指導料の見直し
退院時共同指導について、患者が入院している医療機関における参加職種の範囲を医療機関に
おける退院時共同指導料の要件に合わせ拡大する。
薬局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導に参加する場合の要件を緩和する。
現行
【退院時共同指導料】
[算定要件]
保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪
問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬
局の保険薬剤師が、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療
養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の保険医療機関
の保険医又は保健師、助産師、看護師若しくは准看護師と共同し
て行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回
に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患
者については、当該入院中2回に限り算定できる。
[留意事項]
退院時共同指導料の共同指導は対面で行うことが原則であるが、
保険薬局又は入院保険医療機関のいずれかが「基本診療料の施設
基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2
年3月5日保医発0305第2号)の別添3の別紙2に掲げる医療
を提供しているが医療資源の少ない地域に属する場合は、保険薬
局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場
合でも算定可能である。
退院時共同指導料の共同指導は対面で行うことが原則であるが、
当該患者に対する診療等を行う医療関係職種等の3者(当該保険
薬局の薬剤師を含む。)以上が参加しており、そのうち2者以上
が入院保険医療機関に赴き共同指導を行っている場合に、保険薬
局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場
合でも算定可能である。
改定後
【退院時共同指導料】
[算定要件]
保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪
問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬
局の保険薬剤師が、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療
養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の保険医療機関
の保険医又は保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、管理
栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉
士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該
入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める
疾病等の患者については、当該入院中2回に限り算定できる。
[留意事項]
退院時共同指導料の共同指導は、保険薬局の薬剤師が、ビデオ
通話が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能である。
(削除)
※在宅患者緊急時等共同指導料についても同様。
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