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診療報酬改定等に関する緊急提言について (10 ページ)

公開元URL https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2023/11/10/08.html
出典情報 診療報酬改定等に関する緊急提言について(11/10)《東京都》
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看護職員等の処遇改善

提言3
診療報酬等による看護職員等の処遇改善について、対
象となる医療機関を拡大すること。また、医療機関の実
情に応じて、看護補助者、理学療法士、作業療法士等の
コメディカル職員を処遇改善の対象とした場合に必要
となる財源についても確実に措置すること。
(背景等)


看護職員の処遇改善については、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機
関に勤務する看護職員を対象に、令和4年 10 月から、収入を3%程度(月額平均
12,000 円相当)引き上げるための措置として、診療報酬において「看護職員処遇改
善評価料」が新設された。



しかし、算定の対象となる「地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関」
は、一定の救急医療を担う医療機関(救急医療管理加算を算定する救急搬送件数 200
台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関)に限られ、現状では、
「看護職
員処遇改善評価料」を算定する医療機関は、医療機関全体の約3割程度にとどまっ
ている。



また、賃金の改善措置の対象者に、看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコ
メディカル職員も加えることができるものとされているが、評価料の算出に用いる
対象者は、看護職員等(保健師、助産師、看護師及び准看護師)に限定されている。



都は、国に対し、令和5年6月、対象となる医療機関の拡大とコメディカル職員
等への処遇改善を実施する場合の財源措置について提案要求を行っているが、反映
には至っていない。次期診療報酬改定において人材確保への対応が喫緊の課題とな
っていることから、今回、改めて緊急提言を行うものである。

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