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資料3-1 厚生労働省 御提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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医薬品の分類と販売方法について
一般用医薬品

要指導
医薬品

医療用医薬品
オンライン服薬指導可

第1類

対面販売

処方箋
医薬品


①以外の
医療用
医薬品

(オンライン服薬
指導不可)

ネット
販売可

第2類
(指定第2類を
含む。)

ネット
販売可

スイッチ直後品目は原則3年後

第3類
ネット
販売可

指定第2類は
・禁忌の確認や専門家への相談を促す掲示
・情報提供場所から7m以内に陳列

対応する専門家

薬剤師

薬剤師又は登録販売者



努力義務

患者・購入者への情報提供





購入者から相談があった場合の応答





取扱場所

薬局

薬局又は店舗販売業

注1)要指導医薬品の指定の要否については、薬事・食品衛生審議会要指導・一般用医薬品部会にて審議。
注2)要指導医薬品から一般用医薬品への移行の可否については、重篤な副作用の発生状況を踏まえ、安全対策調査会にて審議。
注3)薬局製造販売医薬品については、劇薬指定品目を除き、第1類医薬品と同様の販売方法とする。
注4)要指導医薬品は一般用医薬品に移行してから1年間は第1類医薬品となる。その後、1年間で1類~3類のいずれに分類するか検討・決定する。

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