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資料3-1 厚生労働省 御提出資料 (7 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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医薬品の分類と販売方法
主な意見

<情報提供・販売について>


比較的リスクの低いものでも、医薬品である以上、専門家の関与、チェックが必要。



購入者の状況(医薬品が必要な理由や症状、年齢、既往歴、服用薬等)把握、 適切な医薬品選択の支援
(希望する医薬品が不適切な場合の適切な説明)、受診勧奨、使用上の注意の説明、相談応需やフォロー
アップなど専門的判断が必要な業務は専門家が行うべき(代金の精算は一般従事者で可)



コマーシャルベースの情報提供ではなく、購入者が自分の症状に必要なOTC医薬品を選択するに必要な情
報提供が重要。その上で店舗で購入者が相談しやすい環境を整備することが重要。



努力義務はわかりにくいのでシンプルに義務とした上で、情報の内容や方法はリスク等に応じて薬剤師等
の判断のうえ決定できることとしてはどうか。



抽象的な努力義務は規制の実効性から考えるとマイナス(よい事業者はやるが、やらない悪質事業者を規
制できない)。情報提供の努力義務化ではなく、必要時に適切に相談応需する体制の整備を行うべき。



濫用等のおそれのある医薬品を明確にし、薬剤師や登録販売者が販売できる医薬品を再検討できれば購入
者への情報提供は法律上不要とすることも可能ではないか。



一般用医薬品は「需要者の選択により使用されることが目的とされているもの」であり、購入にあたり専
門家の関与は不要ではないか。最も厳しい場合でも、チェック項目を設定し、その回答において留意が必
要な場合に限り専門家の説明を必須とすることや、患者の求めがあった場合に説明を行うことで足りる。