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資料3-1 厚生労働省 御提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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医薬品の販売における専門家の関与の必要性
医薬品とは

○医薬品は、それがどんなに有効性の高い医薬品であっても、適切に使用されるための情報が備わっていなけ
れば、医療に貢献することができない。医薬品は情報と一体となってはじめてその目的を達成できるもので
ある。
医薬品情報提供のあり方に関する懇談会最終報告(平成13年9月27日)

医薬品のリスクと専門家の関与

○医薬品は含有する有効成分のリスクに応じて区分されているが、有効成分のリスクが低い医薬品であっても、
使用する者全てにとって、その医薬品の使用が有益あるいは無害であるわけではない。
(事例1)
・第二類医薬品であるNSAID系の鎮痛薬を購入しようとしている。
・何の痛みのためか薬剤師が尋ねると、「腹痛のため」であるとわかり、状況を踏まえて整腸剤を薦めた。
(事例2)
・「お腹が張っている」「便秘が続く」との理由で第三類医薬品の便秘薬を継続して服用している。
・状況を踏まえて薬剤師が受診を勧めた結果、大腸がんであったことがわかった。
⇒ 需要者は医薬品や医療に関する知識を十分に持っているわけではなく、専門家が必要な情報を適切に提供
し需要者の判断をサポートする必要がある。