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参考資料2 事務局 提出資料 (8 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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・受渡店舗において従事する従業員の医薬品取扱いに関する研修の受

(管理可能な店舗数)
○ 管理店舗の専門家が管理できる受渡店舗の数については、管理する全店舗
においてリアルタイムでの対応を必要とする事態が同時に生じたワースト
ケース、管理店舗の薬剤師等が受渡店舗の管理に一定の業務量(時間)を
割く必要性等の観点を踏まえ、数店舗程度の上限を設けることについての
検証を行うこととする。
(責任の範囲)
○ 管理店舗の専門家による遠隔管理の下、受渡店舗で受渡しを行うに当たっ
ては、それぞれの工程等における責任の整理が必要である。
○ 管理店舗と受渡店舗で想定される業務等を踏まえ、以下のとおり整理を行
うこととする。
管理店舗側
⚫ 薬剤師等による遠隔管理の下で、受渡店舗を介して販売を行う場合、販
売は管理店舗が行い、販売に関する責任は一義的に管理店舗が有するも
のとする(ただし、管理店舗の指示に従わず適切に業務を行わない等の
場合には、受渡店舗が責任を負う可能性がある。)。
⚫ 医薬品販売は管理店舗の責任において、管理店舗の知見・経験・能力に
基づいて行うことから、管理店舗は薬局又は店舗販売業として実地で販
売を行う者とする。
⚫ 管理店舗において受渡店舗を管理する専門家は、薬局又は店舗販売業の
管理者になることができる者(薬剤師や管理者要件を満たした登録販売
者)であることを要件とする。なお、既存の薬局、店舗販売業において
は、適正な業務を行うための従業員の研修等が求められているところ、
管理店舗は、受渡店舗の遠隔管理を適切に行うための研修等を受渡店舗
の管理を行う者が受けていることを確認することが必要。
⚫ 適切に店舗を管理する観点から、管理店舗において受渡店舗を管理する
専門家は、原則として当該管理店舗の管理者とは別の者とする。
受渡店舗側
⚫ 受渡店舗は、管理店舗の薬剤師等の関与の下、デジタル技術を活用して
医薬品を適切に保管管理できるシステムを構築・維持・運用する責任を
有すると考えるべきである。
⚫ 受渡店舗は、デジタル技術を活用した医薬品の保管管理及び管理店舗が
販売する医薬品の受渡しのみを行うものであり、薬剤師等の常駐を要し
ないが、受渡店舗の業務に関する責任者を置き、管理店舗の確認等を受
けて受渡手順書を作成し、従業員が当該手順書に基づき受渡業務を行う
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