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参考資料2 事務局 提出資料 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》 |
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よう管理する責任を負う。
⚫ 受渡店舗は、上記の業務を適切に行うため、管理店舗の協力の下、受渡
しの業務を行う従業員に医薬品の取扱いに関する研修を受講させる責任
を負う。
(業許可のあり方)
○ 受渡店舗及び管理店舗はそれぞれの所在地の自治体が個別に業許可を与え、
業許可を与えた自治体が異なる場合には、受渡店舗・管理店舗の紐付けや、
各店舗の薬事監視等の情報を自治体間で共有し、連携することが重要であ
る。
○ 新たな販売制度の導入であることを考慮し、業許可については適切な範囲
で実施すべきであるが、現状では同一都道府県内において政令市等業許可
の主体が異なったとしても日常的に情報共有・連携等を行っていることか
ら、薬事監視上の実効性が損なわれるおそれが少ないと考えられる。この
ため、当面の間、受渡店舗は管理店舗と同一都道府県内に限ることとし、
制度導入後の状況を勘案しつつ、要件の見直しについて検討していくこと
とする。
○ 管理店舗と受渡店舗の関係については、各店舗の責任の範囲が明確化され
ていることを前提に、同一法人に限る必要はないものとする。
(店舗外からの情報提供について)
○ 現状、一般用医薬品の販売時の情報提供は店舗内 での実施が求められて
いるところ、店舗外からの情報提供等については、デジタル技術を活用
することにより、販売店舗で従事する薬剤師等による相談対応を可能と
する方向で見直しを行う。その際 、医療用医薬品のオンライン服薬指導
の要件に準じて認めることとする。
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よう管理する責任を負う。
⚫ 受渡店舗は、上記の業務を適切に行うため、管理店舗の協力の下、受渡
しの業務を行う従業員に医薬品の取扱いに関する研修を受講させる責任
を負う。
(業許可のあり方)
○ 受渡店舗及び管理店舗はそれぞれの所在地の自治体が個別に業許可を与え、
業許可を与えた自治体が異なる場合には、受渡店舗・管理店舗の紐付けや、
各店舗の薬事監視等の情報を自治体間で共有し、連携することが重要であ
る。
○ 新たな販売制度の導入であることを考慮し、業許可については適切な範囲
で実施すべきであるが、現状では同一都道府県内において政令市等業許可
の主体が異なったとしても日常的に情報共有・連携等を行っていることか
ら、薬事監視上の実効性が損なわれるおそれが少ないと考えられる。この
ため、当面の間、受渡店舗は管理店舗と同一都道府県内に限ることとし、
制度導入後の状況を勘案しつつ、要件の見直しについて検討していくこと
とする。
○ 管理店舗と受渡店舗の関係については、各店舗の責任の範囲が明確化され
ていることを前提に、同一法人に限る必要はないものとする。
(店舗外からの情報提供について)
○ 現状、一般用医薬品の販売時の情報提供は店舗内 での実施が求められて
いるところ、店舗外からの情報提供等については、デジタル技術を活用
することにより、販売店舗で従事する薬剤師等による相談対応を可能と
する方向で見直しを行う。その際 、医療用医薬品のオンライン服薬指導
の要件に準じて認めることとする。
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