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【資料6】福祉用具・住宅改修 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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論点③ 福祉用具貸与に係る上限価格の改定のあり方
論点③
■ 福祉用具については、貸与価格の適正化を図る観点から、平成30年10月から商品ごとに全国平均貸与価格を公
表し、貸与件数が100件を超える商品については、貸与価格の上限価格(全国平均貸与価格+1標準偏差)を設定
することとしており、上限価格を超える貸与価格が設定された商品については、介護保険給付の対象外とされて
いる。
■ 貸与件数が100件を超え、新しく上限設定の対象になった商品については、3ヶ月に1度の頻度で公表している
ほか、既に上限価格が設定されている商品については、見直しによる適正化の効果と事業者負担を勘案し、3年
に1度の頻度で見直しを行うこととしており、令和6年度から適用される上限価格等については、前回改定時の
方針に基づき、今月初旬に公表したところ。
■ 今回の改定においては、上限価格が引上げとなった商品は443件(約11%、前回改定時は2%)、引下げとなっ
た商品は3,476件(約89%)であり、昨今の物価高騰等の影響を受け、上限価格の範囲内で貸与価格を引き上げた
商品は前回よりも多くあった。
■ 他方、現行の改定ルール上、貸与価格が均一で改定前の上限価格と等しい商品は、改定による上限価格の変動が
生じない仕組みとなっており、福祉用具貸与事業所からは、物価高騰等の影響を価格転嫁する際の阻害要因と
なっている等の観点から、福祉用具貸与価格の上限設定制度の見直しについて意見があったところ。
■ 今回の改定において、貸与価格が概ね均一で上限価格とほぼ等しい商品があった(155件、全商品の3.7%)た
め、これらについて分析したところ、自社製品又はほぼ一社提供となっているため価格設定等をしやすい商品や、
既に生産が終了となっている商品などであり、直ちに福祉用具の供給に支障が生じる状況ではなかった。
■ こうした状況を踏まえ、福祉用具貸与価格の上限設定について、必要な福祉用具の供給を確保する観点から、ど
のような対応が考えられるか。

対応案
■ 今後、急激な物価上昇が発生した際に、上限価格が設定されているために貸与価格の引上げが困難となり、必要
な福祉用具の安定的な供給が妨げられるような事態が生じないよう、上限価格の改定ルールに物価上昇に対応し
た特例的な仕組みを設けることについて、その必要性を含めた検討を行うため、貸与価格の上昇等に関する実態
を引き続き半年に一度程度把握することとしてはどうか。

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