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資料1 自立支援医療の経過的特例について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み
① 患者の負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担上限額を設定。(月額総医療費の1割がこれに満たない場合は1割)
② 費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない(重度かつ継続)者、育成医療の中間所得層については、更に軽減措置を実施。
【自己負担上限月額】
所得区分(医療保険の世帯単位)
更生医療・
精神通院医療
育成医療
重度かつ継続
対 象 外
対 象 外
20,000円
総医療費の1割
又は高額療養費
(医療保険)の
自己負担限度額
10,000円
10,000円
5,000円
5,000円
一定所得以上
市町村民税所得割 235,000円以上(年収約833万円以上)
中間所得2
市町村民税所得割 33,000円以上235,000円未満(年収:約400~833万円
未満)
中間所得1
市町村民税所得割 33,000円未満(年収約290~400万円未満)
低 所 得 2
市町村民税非課税(低所得1を除く)
5,000円
低 所 得 1
市町村民税非課税(本人又は障害児の保護者の年収80万円以下)
2,500円
生 活 保 護
生活保護世帯
0円
*年収については、夫婦+障害者である子の3人世帯の粗い試算
【月額医療費の負担イメージ】 *医療保険加入者(生活保護世帯を除く)
医療保険(7割)
自立支援医療費
患者負担
(月額医療費-医療保険-患者負担)
(1割又は負担上限額)
「重度かつ継続」の範囲
○疾病、症状等から対象となる者
[更生・育成] 腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の者
[精神通院]
①統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の者
②精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
○疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
[更生・育成・精神通院]
医療保険の多数回該当の者
負担上限月額の経過的特例措置 ※上記の赤枠部分
育成医療の中間所得1,2及び「重度かつ継続」の一定所得以上の負担上限月額については、令和6年3月31日までの経過的特例措置
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① 患者の負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担上限額を設定。(月額総医療費の1割がこれに満たない場合は1割)
② 費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない(重度かつ継続)者、育成医療の中間所得層については、更に軽減措置を実施。
【自己負担上限月額】
所得区分(医療保険の世帯単位)
更生医療・
精神通院医療
育成医療
重度かつ継続
対 象 外
対 象 外
20,000円
総医療費の1割
又は高額療養費
(医療保険)の
自己負担限度額
10,000円
10,000円
5,000円
5,000円
一定所得以上
市町村民税所得割 235,000円以上(年収約833万円以上)
中間所得2
市町村民税所得割 33,000円以上235,000円未満(年収:約400~833万円
未満)
中間所得1
市町村民税所得割 33,000円未満(年収約290~400万円未満)
低 所 得 2
市町村民税非課税(低所得1を除く)
5,000円
低 所 得 1
市町村民税非課税(本人又は障害児の保護者の年収80万円以下)
2,500円
生 活 保 護
生活保護世帯
0円
*年収については、夫婦+障害者である子の3人世帯の粗い試算
【月額医療費の負担イメージ】 *医療保険加入者(生活保護世帯を除く)
医療保険(7割)
自立支援医療費
患者負担
(月額医療費-医療保険-患者負担)
(1割又は負担上限額)
「重度かつ継続」の範囲
○疾病、症状等から対象となる者
[更生・育成] 腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の者
[精神通院]
①統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の者
②精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
○疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
[更生・育成・精神通院]
医療保険の多数回該当の者
負担上限月額の経過的特例措置 ※上記の赤枠部分
育成医療の中間所得1,2及び「重度かつ継続」の一定所得以上の負担上限月額については、令和6年3月31日までの経過的特例措置
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