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資料1 自立支援医療の経過的特例について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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自立支援医療の経過的特例措置の取扱いについて①
現状
○ 自立支援医療の自己負担額については、原則1割負担としつつ、低所得者や「重度かつ継続」の対象者に対しては所得に応じた負担
上限額を設定。 ※一定所得以上は自立支援医療の対象外。
○ 上記によってもなお、大幅な負担増となる
・育成医療の中間所得層の方
・「重度かつ継続」の一定所得以上の方
については、激変緩和の観点から、平成18年から経過的特例措置が設けられた。
○以下の経緯をたどり、現在の経過的特例措置の期限は、令和6年3月31日までとなっている。
H18.4~ 負担上限額の経過的特例措置を設定
高額療養費の自己

高額療養費の自己

○ 育成医療の中間所得層 【中間所得2 : 負担限度額まで →40,200円、 中間所得1 : 負担限度額まで →10,000円】
受給者のうち、中間所得層の割合が8割を超えていることや、他の世帯に比べて蓄えが少ない若年世帯が多いことを考慮して設定。
○ 「重度かつ継続」の一定所得以上 【制度対象外→20,000円】
継続的に相当額の医療費負担が発生し、一定所得以上であっても家計に与える影響が大きいことを考慮して設定。
H21.4~ 負担上限額の経過的特例措置の見直し

○ 育成医療の中間所得層 【中間所得2 :40,200円 → 10,000円、 中間所得1 :10,000円 → 5,000円】
社会保障審議会障害者部会報告書(平成20年12月16日)において、育成医療は中間所得層の割合が大きく、そのほとんどが「重
度かつ継続」の対象となっていないことから、更なる負担軽減を検討すべきとの指摘を踏まえ、負担上限額を見直し。
➢ H24.4~ 経過的特例措置を4回延長


一定所得以上
育成医療の中間所得2
育成医療の中間所得1

原則
対象外
総医療費の1割又は
高額療養費(医療保険)の自己負担限度額

経過的特例措置
20,000円 ※「重度かつ継続」に限る
40,200円(H18.4~)→10,000円(H21.4~)
10,000円(H18.4~)→5,000円(H21.4~)

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