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資料3 厚生労働省 御提出資料 (6 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231120/medical02_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第2回 11/20)《内閣府》
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※ 第218回以降の介護給付費分科会で頂いた
ご意見について事務局において整理したもの

(テクノロジー等の活用にあたっての関係者の理解)
〇 テクノロジーや介護助手の活用を推進するにあたり、導入前提ではなく、導入することの妥当性を現場に理解いただいた上で前向きに現
場に取り入れていく道筋を丁寧に作ることが重要。
〇 本人や家族に対して、テクノロジー導入について理解できるよう説明いただくことを希望する。

(実証事業のあり方)

〇 導入・活用による変化だけを見るのではなく、一連のプロセスを通じたマネジメントの充実・見直しが継続的な業務改善やケアの質の向
上につながり得るという観点での実証も考えていく必要があるのではないか。

〇 現状の枠組みでも、事業者さんからの提案という実証テーマが設けられているが、例えば、保険者から提案していただく等、ある圏域で、
全体として、様々な手法で、ここで言うところの生産性向上、結果として仕事の質やケアの質を高めていくということを面で展開すること
に取り組むということも考えられるのではないか。それを進めることによって、報酬で見るべきところ、補助金などで見るべきところ、そ
のほかの事業で考えるべきところが整理されていくのではないか。

(いわゆる介護助手の活用、中核人材の確保)

〇 介護職員が本来の介護業務に専念するためにも、介護助手の導入については、今後もさらに検討を進めていくべき。

〇 介護助手について、 実態として過去から行われている非常勤職員の活用であると思われるので、介護業務としての分析をさらに行うべき。
その上で、介護職員の業務のうちどの部分を介護助手が担うのか明確にして、エビデンスを含めて提示すべき。

〇 介護助手について、 専門職と専門職以外の人が混在するこ とになるので、マネジメントがとても重要。マネジメントは誰が担うのか示す
べき。

〇 介護助手について、介護職員業務の一部を介護助手に担わむせるとしたならば、現行の配置基準上、 どのように考えるか。新たに介護助手
の基準をどうすべきと考えるか。また、 その場合 、介護報酬のあり方についても示すべき。

〇 介護助手の身分や介 護助手を人員配置基準に含めるのか否か、 しっかりと定めていくことも必要。そういった意味でガイドラインが早急
に必要ではな いか。

〇 生産性向上の取組を推進するにあたり、介護福祉士を中核人材として位置づけること、その役割を担う人材の確保が重要。