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薬-1○令和6年度薬価改定について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00081.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第217回 11/24)《厚生労働省》 |
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中医協 薬-1
5 . 8 . 2
令和5年度改定における臨時・特例的対応
令和5年度薬価改定について
(令和4年12月16日 内閣官房長官、財務大臣、厚生労働大臣合意)
令和5年度薬価改定については、令和4年薬価調査に基づいて、以下のとおり実施する。
改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点から、平均乖離率7.0%の0.625倍(乖離率4.375%)を超える
品目を対象とする。
急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、不採算品再算定について臨時・特例的に全品を対象に適
用するとともに、イノベーションに配慮する観点から、新薬創出等加算の加算額を臨時・特例的に増額し、従前の
薬価と遜色ない水準とする対応を行う。
<不採算品のため、薬価の引上げを行ったもの>
対象成分数: 328
告 示 数:1,081 (銘柄数:1,100)
【参考】令和5年度薬価改定の骨子(令和4年12月21日 中医協了解)
(3)不採算品再算定
急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、不採算品再算定について臨時・特例的に調査結果(※)に基づく全品を対象に適用する。
その際、適用に当たっては、通常の不採算品再算定の取扱いの「製造販売に要する原価等が著しく上昇したと認められるもの等」における要件のうち、
「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、全ての類似薬について該当する場合に限る。)」又は「(当該既収載
品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬(新規後発品として薬価収載されたものに限る。)がある場合には、当該全ての類似薬について該当す
る場合に限る。)」の規定は適用しない。
(※)令和4年9月に実施した薬価収載医薬品を供給する業者に対して実施した、物価高騰等の影響による不採算品目の状況に関する調査。
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令和5年度改定における臨時・特例的対応
令和5年度薬価改定について
(令和4年12月16日 内閣官房長官、財務大臣、厚生労働大臣合意)
令和5年度薬価改定については、令和4年薬価調査に基づいて、以下のとおり実施する。
改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点から、平均乖離率7.0%の0.625倍(乖離率4.375%)を超える
品目を対象とする。
急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、不採算品再算定について臨時・特例的に全品を対象に適
用するとともに、イノベーションに配慮する観点から、新薬創出等加算の加算額を臨時・特例的に増額し、従前の
薬価と遜色ない水準とする対応を行う。
<不採算品のため、薬価の引上げを行ったもの>
対象成分数: 328
告 示 数:1,081 (銘柄数:1,100)
【参考】令和5年度薬価改定の骨子(令和4年12月21日 中医協了解)
(3)不採算品再算定
急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、不採算品再算定について臨時・特例的に調査結果(※)に基づく全品を対象に適用する。
その際、適用に当たっては、通常の不採算品再算定の取扱いの「製造販売に要する原価等が著しく上昇したと認められるもの等」における要件のうち、
「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、全ての類似薬について該当する場合に限る。)」又は「(当該既収載
品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬(新規後発品として薬価収載されたものに限る。)がある場合には、当該全ての類似薬について該当す
る場合に限る。)」の規定は適用しない。
(※)令和4年9月に実施した薬価収載医薬品を供給する業者に対して実施した、物価高騰等の影響による不採算品目の状況に関する調査。
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