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薬-1○令和6年度薬価改定について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00081.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第217回 11/24)《厚生労働省》 |
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最低薬価の新規設定に関する考え方
考え方
• 関係業界からは、最低薬価の新たな区分の設定を要望する剤形として、エキス剤(漢方製剤)、外用塗布剤が挙げられ
ており、点眼点耳点鼻液について、点眼剤の最低薬価への組入れが要望されている。
• エキス剤については、「薬価算定の基準」において剤形区分として定められているものではなく、顆粒剤であれば顆粒
剤、液剤であれば液剤として、最低薬価が適用されている。(参考:剤形区分(8ページ))
• 外用塗布剤(軟膏剤、クリーム剤、ローション剤等)については、白色ワセリンやマクロゴール軟膏などのように軟膏
基剤として使われるものから、副腎皮質ステロイド製剤のように比較的製造原価が高いと思われるものなど、様々なも
のがある。
• 点眼点耳点鼻液については、副腎皮質ステロイド製剤において、一つの製剤で点眼・点耳・点鼻の複数の用途に用いら
れる製剤が存在するが、現状では点眼剤の最低薬価は適用されておらず、すでに最低薬価を割り込んでいる品目もある。
• そのほか、品目数は少ない(80品目程度)が、点鼻や点耳のみに用いられる製剤が存在する。
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考え方
• 関係業界からは、最低薬価の新たな区分の設定を要望する剤形として、エキス剤(漢方製剤)、外用塗布剤が挙げられ
ており、点眼点耳点鼻液について、点眼剤の最低薬価への組入れが要望されている。
• エキス剤については、「薬価算定の基準」において剤形区分として定められているものではなく、顆粒剤であれば顆粒
剤、液剤であれば液剤として、最低薬価が適用されている。(参考:剤形区分(8ページ))
• 外用塗布剤(軟膏剤、クリーム剤、ローション剤等)については、白色ワセリンやマクロゴール軟膏などのように軟膏
基剤として使われるものから、副腎皮質ステロイド製剤のように比較的製造原価が高いと思われるものなど、様々なも
のがある。
• 点眼点耳点鼻液については、副腎皮質ステロイド製剤において、一つの製剤で点眼・点耳・点鼻の複数の用途に用いら
れる製剤が存在するが、現状では点眼剤の最低薬価は適用されておらず、すでに最低薬価を割り込んでいる品目もある。
• そのほか、品目数は少ない(80品目程度)が、点鼻や点耳のみに用いられる製剤が存在する。
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