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資料2-③_事業実施準備室版全ゲノム解析等の利活用審査委員会設置・運用規程(案) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36695.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第19回 12/4)《厚生労働省》 |
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ただし、第二号又は第三号に該当する委員は、審査委員会の求めに応じて意見を述べるこ
とができる。
(議決)
第9条 審査委員会の議決は、出席委員全員から意見を聞いた上で、原則として出席委員の
全員一致をもって行う。ただし、議論を尽くしても意見が一致しない場合、出席委員の過
半数の同意を得た意見を結論とする。その際、賛成・反対・棄権の数を議事録に記録する。
2 審査に当たっては、第7条第2項の開催要件を満たす場合にのみ、その意思を決定でき
るものとする。
(新規申請)
第10条 新規利活用申請受付時に申請代表者に提出を求める資料は以下とする。
一 データ利活用(新規)申請書
二 倫理審査委員会等に提出した研究計画書及び承認通知書の写し
三 全ゲノム解析等のデータ取扱いセキュリティチェックリスト
2 事務局は、申請代表者より新規申請を受けた場合、前項に示す提出書類の過不足、内容
を確認する。
3
事業実施準備室の長は、利活用申請に対する審査委員会の審査の判定結果を申請代表
者に事業実施準備室版審査結果通知書を用いて通知する。なお、利活用申請に対する審査
委員会の審査の結果判定の種別は以下とする。
一 承認
二 条件付き承認
三 継続審査
四 不承認
4
事業実施準備室の長は、審査委員会が承認した申請について利活用を適当と認めた場
合は、申請代表者に事業実施準備室版全ゲノム解析等のデータ利活用許可書(以下、
「利
活用許可書」という。
)を発行するものとする。
5 審査委員会判定が前項第三号(継続審査)の場合であって、審査委員会の指示に従って
研究・調査の実施に重大な影響を与えない範囲の軽微な対応を申請代表者に求める場合、
その対応の確認は第15条に定める迅速審査によって行う。その確認者については委員
会において決定する。研究・調査の実施に重大な影響を与える対応を求める場合は、審査
委員会での審査を継続する。
(変更・延長申請)
第11条 申請者は、利活用計画の変更又は延長がある場合、前条第1項のうち、変更があ
る文書について提出する。
2 審査方法については、前条の新規申請の方法に準じる。ただし、当審査委員会が定める
本条第3項に該当する場合は、第15条に従い、委員長のみによる迅速審査を行うことが
できる。
3
申請代表者より、当審査委員会が定める事前確認不要事項についてのみの変更の届出
を受けた場合、事務局は、当該変更が事前確認不要事項に該当することを確認した上で委
員長に報告し、委員長は第15条2号に定める迅速審査を実施する。事業実施準備室の長
とができる。
(議決)
第9条 審査委員会の議決は、出席委員全員から意見を聞いた上で、原則として出席委員の
全員一致をもって行う。ただし、議論を尽くしても意見が一致しない場合、出席委員の過
半数の同意を得た意見を結論とする。その際、賛成・反対・棄権の数を議事録に記録する。
2 審査に当たっては、第7条第2項の開催要件を満たす場合にのみ、その意思を決定でき
るものとする。
(新規申請)
第10条 新規利活用申請受付時に申請代表者に提出を求める資料は以下とする。
一 データ利活用(新規)申請書
二 倫理審査委員会等に提出した研究計画書及び承認通知書の写し
三 全ゲノム解析等のデータ取扱いセキュリティチェックリスト
2 事務局は、申請代表者より新規申請を受けた場合、前項に示す提出書類の過不足、内容
を確認する。
3
事業実施準備室の長は、利活用申請に対する審査委員会の審査の判定結果を申請代表
者に事業実施準備室版審査結果通知書を用いて通知する。なお、利活用申請に対する審査
委員会の審査の結果判定の種別は以下とする。
一 承認
二 条件付き承認
三 継続審査
四 不承認
4
事業実施準備室の長は、審査委員会が承認した申請について利活用を適当と認めた場
合は、申請代表者に事業実施準備室版全ゲノム解析等のデータ利活用許可書(以下、
「利
活用許可書」という。
)を発行するものとする。
5 審査委員会判定が前項第三号(継続審査)の場合であって、審査委員会の指示に従って
研究・調査の実施に重大な影響を与えない範囲の軽微な対応を申請代表者に求める場合、
その対応の確認は第15条に定める迅速審査によって行う。その確認者については委員
会において決定する。研究・調査の実施に重大な影響を与える対応を求める場合は、審査
委員会での審査を継続する。
(変更・延長申請)
第11条 申請者は、利活用計画の変更又は延長がある場合、前条第1項のうち、変更があ
る文書について提出する。
2 審査方法については、前条の新規申請の方法に準じる。ただし、当審査委員会が定める
本条第3項に該当する場合は、第15条に従い、委員長のみによる迅速審査を行うことが
できる。
3
申請代表者より、当審査委員会が定める事前確認不要事項についてのみの変更の届出
を受けた場合、事務局は、当該変更が事前確認不要事項に該当することを確認した上で委
員長に報告し、委員長は第15条2号に定める迅速審査を実施する。事業実施準備室の長