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資料2-③_事業実施準備室版全ゲノム解析等の利活用審査委員会設置・運用規程(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36695.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第19回 12/4)《厚生労働省》
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は、当該変更についての審査委員会の審査結果を事業実施準備室版審査結果通知書を用
いて申請代表者に通知する。また、事業実施準備室の長は、かかる審査結果をふまえて当
該変更を適当と認めたときは、受領日を許可日とし利活用許可書を発行するものとする。
4 前項に定める事前確認不要事項として手続きを行った場合、後日、委員が出席する審
査委員会において委員長が報告する。
(異議申立て)
第12条

利活用申請の申請代表者は、第10条第3項及び第11条第3項の審査委員会

の審査結果または事業実施準備室の長の決定に対し不服があるときは、当該決定に係る
第10条3項の通知ないし許可書を受けた日の翌日から30日以内に、事業実施準備室
の長に異議を申し立てることができる。
2 事業実施準備室の長は、前項の異議の申立てを受けたときは、審査委員会にその審査を
付託するものとする。
3 事業実施準備室の長は、前項の審査結果に基づき、異議の申立てに対する決定を行い、
その結果を申請代表者に理由を付して通知するものとする。なお、本項の決定をふまえ当
該申請にかかる利活用を適当と認めた場合は、事業実施準備室の長は、利活用許可書を発
行する。
(不適合報告への対応等)
第13条 審査委員会は、事務局等より、当該利活用に関して、データ利活用ポリシー、事
業実施準備室版全ゲノム解析等のデータの利活用承認に関する契約書、データ利活用(新
規)申請書、及び研究計画書に対する不適合発生の報告を受けた場合、当該利活用の実施
に当たって留意すべき事項又は改善すべき事項について意見を述べることができ、また、
利活用の継続適否について審査を行う。


審査委員会はデータ利活用ポリシー第23条第4項の事業実施準備室版全ゲノム解析
等のデータ利活用実績報告書を確認し、不適合やその疑いを見出した場合にも、意見を申
し述べることができる。



不適合報告における利活用の継続適否についての審査において、委員会が必要と判断
する場合は、専門家に意見を聞くことができる。



報告を受けた不適合の内容が、個人情報等の保護等の観点から緊急に停止その他の措
置を講ずる必要があると事務局が判断した場合、委員長及び委員長が指名する委員によ
る緊急審査を行うことができる。

5 利活用の継続適否に関して、委員会は事業実施準備室の長に報告し、それをもとに事業
実施準備室の長が許可の取り消し等を行う。
(共同研究)
第 14条 データ取得者(医療機関等)は、取得した自データを用いた共同研究を実施す
る際には、データ利活用ポリシー第 24 条 2 項に従い、共同で研究する法人または個人
の氏名の報告を含む事前の届出を審査委員会に提出する。審査委員会は、当該事前届出
を受けた時は届出・報告内容を確認する。
2 複数の機関が共同して行う研究・開発に、自データ以外の全ゲノム解析等のデータを
利用する際には、データ利活用ポリシー第 22 条に従い、コンソーシアム(事業実施準