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資料2-③_事業実施準備室版全ゲノム解析等の利活用審査委員会設置・運用規程(案) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36695.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第19回 12/4)《厚生労働省》 |
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表者に通知した文書の写しを、当該利活用が終了した日から5年間保存する。
3 事業実施準備室の長は、審査委員会の規程並びに委員名簿を、審査委員会廃止後5年間
保存する。ただし、規程を改正した場合は、改正前の規程に基づき審査を行った利活用が
終了した日から5年間保存する。
(秘密保持と情報管理)
第18条 事業実施準備室の長、委員、事務局等の審査に関わる者は、本業務を通して知っ
た情報を開示、漏洩してはならない。その職を退いた後も同様とする。なお、該当の者は、
本項の義務を遵守する旨を約した秘密保持宣誓書をその職務開始時に提出するものとす
る。
2 申請代表者が審査委員会に提出した資料、審議の議事録、その他審査に関する情報は、
その情報を知るべき者のみが知り得る状態となるようなアクセス制限等を設けるなど、
適切な方法により秘密に管理する。
(審査手数料)
第19条 審査手数料は、徴収しない(無料とする。)。
(相談窓口)
第20条 申請代表者等からの審査に関する相談及び苦情は、事務局が対応する。
(情報公開)
第21条 事業実施準備室の長は、以下について、事業実施準備室ホームページにて公開す
る。
一 規程
二 委員名簿(構成要件情報含む。
)
三 審査手数料
附 則
(施行期日)
この規程は、令和5年○○月○○日から施行する。
3 事業実施準備室の長は、審査委員会の規程並びに委員名簿を、審査委員会廃止後5年間
保存する。ただし、規程を改正した場合は、改正前の規程に基づき審査を行った利活用が
終了した日から5年間保存する。
(秘密保持と情報管理)
第18条 事業実施準備室の長、委員、事務局等の審査に関わる者は、本業務を通して知っ
た情報を開示、漏洩してはならない。その職を退いた後も同様とする。なお、該当の者は、
本項の義務を遵守する旨を約した秘密保持宣誓書をその職務開始時に提出するものとす
る。
2 申請代表者が審査委員会に提出した資料、審議の議事録、その他審査に関する情報は、
その情報を知るべき者のみが知り得る状態となるようなアクセス制限等を設けるなど、
適切な方法により秘密に管理する。
(審査手数料)
第19条 審査手数料は、徴収しない(無料とする。)。
(相談窓口)
第20条 申請代表者等からの審査に関する相談及び苦情は、事務局が対応する。
(情報公開)
第21条 事業実施準備室の長は、以下について、事業実施準備室ホームページにて公開す
る。
一 規程
二 委員名簿(構成要件情報含む。
)
三 審査手数料
附 則
(施行期日)
この規程は、令和5年○○月○○日から施行する。