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【資料1】「経済財政運営と改革の基本方針2023」等関連事項について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36794.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第172回 12/9)《厚生労働省》
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患者負担に与える影響(イメージ)
〇 選定療養に係る負担について、長期収載品と後発品の価格差の2分の1、3分の1、4分の1を案として、個別の薬
価を想定して試算した場合は、次のとおり。
ケース1
薬価
A製剤

負担割合

500円

現行の負担
150円

3割負担
後発品

250円

1割負担

ケース2

3分の1

4分の1

後発品使用の場合

実際の患者負担額

350円

250円

217円

200円

75円

変化額

(+200円)

(+100円)

(+67円)

(+50円)

(▲75円)

長期収載品薬価に対する変動率

(40%)

(20%)

(13%)

(10%)

(▲15%)

実際の額

300円

175円

133円

113円

25円

変化額

(+250円)

(+125円)

(+83円)

(+63円)

(▲25円)

長期収載品薬価に対する変動率

(50%)

(25%)

(17%)

(13%)

(▲5%)

(参考)全額

2分の1

3分の1

4分の1

後発品使用の場合

実際の患者負担額

430円

290円

243円

220円

45円

変化額

(+280円)

(+140円)

(+93円)

(+70円)

(▲105円)

長期収載品薬価に対する変動率

(56%)

(28%)

(19%)

(14%)

(▲21%)

実際の額

400円

225円

167円

138円

15円

変化額

(+350円)

(+175円)

(+117円)

(+88円)

(▲35円)

長期収載品薬価に対する変動率

(70%)

(35%)

(23%)

(18%)

(▲7%)

25円
薬価

負担割合

500円

現行の負担
150円

3割負担
後発品

2分の1

75円
50円

A製剤

(参考)全額

150円

45円
50円
1割負担
15円

(※1)長期収載品について、①医療上の必要性があると認められる場合や、後発医薬品を提供することが困難な場合は、保険給付、②後発品の
提供が可能な場合においても、患者の希望により、長期収載品が使用される場合は、選定療養。
(※2)後発品の薬価については、最高価格帯の薬価を想定して試算。
(※3)長期収載品と後発品の価格差は各品目の薬価によって異なるが、ケース1は長期収載品の薬価の1/2と想定(後発品の最高価格帯につ
いては、最高価格の50%以上の算定額となる後発品について、加重平均により集約していることに鑑みた想定)、ケース2は1/3程度と想定
(※4)選定療養の負担については、長期収載品と後発品の価格差の●分の●で固定と仮定して、試算。
(※5)選定療養の負担部分に係る消費税も含む。
(※6)ケース1のうち、価格差2分の1の場合:(500-250)×1/2×1.1 +{250+(500-250)× 1/2}×0.3

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