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【資料1】「経済財政運営と改革の基本方針2023」等関連事項について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36794.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第172回 12/9)《厚生労働省》 |
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患者負担に与える影響(イメージ)
〇 選定療養に係る負担について、長期収載品と後発品の価格差の2分の1、3分の1、4分の1を案として、個別の薬
価を想定して試算した場合は、次のとおり。
ケース1
薬価
A製剤
負担割合
500円
現行の負担
150円
3割負担
後発品
250円
1割負担
ケース2
3分の1
4分の1
後発品使用の場合
実際の患者負担額
350円
250円
217円
200円
75円
変化額
(+200円)
(+100円)
(+67円)
(+50円)
(▲75円)
長期収載品薬価に対する変動率
(40%)
(20%)
(13%)
(10%)
(▲15%)
実際の額
300円
175円
133円
113円
25円
変化額
(+250円)
(+125円)
(+83円)
(+63円)
(▲25円)
長期収載品薬価に対する変動率
(50%)
(25%)
(17%)
(13%)
(▲5%)
(参考)全額
2分の1
3分の1
4分の1
後発品使用の場合
実際の患者負担額
430円
290円
243円
220円
45円
変化額
(+280円)
(+140円)
(+93円)
(+70円)
(▲105円)
長期収載品薬価に対する変動率
(56%)
(28%)
(19%)
(14%)
(▲21%)
実際の額
400円
225円
167円
138円
15円
変化額
(+350円)
(+175円)
(+117円)
(+88円)
(▲35円)
長期収載品薬価に対する変動率
(70%)
(35%)
(23%)
(18%)
(▲7%)
25円
薬価
負担割合
500円
現行の負担
150円
3割負担
後発品
2分の1
75円
50円
A製剤
(参考)全額
150円
45円
50円
1割負担
15円
(※1)長期収載品について、①医療上の必要性があると認められる場合や、後発医薬品を提供することが困難な場合は、保険給付、②後発品の
提供が可能な場合においても、患者の希望により、長期収載品が使用される場合は、選定療養。
(※2)後発品の薬価については、最高価格帯の薬価を想定して試算。
(※3)長期収載品と後発品の価格差は各品目の薬価によって異なるが、ケース1は長期収載品の薬価の1/2と想定(後発品の最高価格帯につ
いては、最高価格の50%以上の算定額となる後発品について、加重平均により集約していることに鑑みた想定)、ケース2は1/3程度と想定
(※4)選定療養の負担については、長期収載品と後発品の価格差の●分の●で固定と仮定して、試算。
(※5)選定療養の負担部分に係る消費税も含む。
(※6)ケース1のうち、価格差2分の1の場合:(500-250)×1/2×1.1 +{250+(500-250)× 1/2}×0.3
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〇 選定療養に係る負担について、長期収載品と後発品の価格差の2分の1、3分の1、4分の1を案として、個別の薬
価を想定して試算した場合は、次のとおり。
ケース1
薬価
A製剤
負担割合
500円
現行の負担
150円
3割負担
後発品
250円
1割負担
ケース2
3分の1
4分の1
後発品使用の場合
実際の患者負担額
350円
250円
217円
200円
75円
変化額
(+200円)
(+100円)
(+67円)
(+50円)
(▲75円)
長期収載品薬価に対する変動率
(40%)
(20%)
(13%)
(10%)
(▲15%)
実際の額
300円
175円
133円
113円
25円
変化額
(+250円)
(+125円)
(+83円)
(+63円)
(▲25円)
長期収載品薬価に対する変動率
(50%)
(25%)
(17%)
(13%)
(▲5%)
(参考)全額
2分の1
3分の1
4分の1
後発品使用の場合
実際の患者負担額
430円
290円
243円
220円
45円
変化額
(+280円)
(+140円)
(+93円)
(+70円)
(▲105円)
長期収載品薬価に対する変動率
(56%)
(28%)
(19%)
(14%)
(▲21%)
実際の額
400円
225円
167円
138円
15円
変化額
(+350円)
(+175円)
(+117円)
(+88円)
(▲35円)
長期収載品薬価に対する変動率
(70%)
(35%)
(23%)
(18%)
(▲7%)
25円
薬価
負担割合
500円
現行の負担
150円
3割負担
後発品
2分の1
75円
50円
A製剤
(参考)全額
150円
45円
50円
1割負担
15円
(※1)長期収載品について、①医療上の必要性があると認められる場合や、後発医薬品を提供することが困難な場合は、保険給付、②後発品の
提供が可能な場合においても、患者の希望により、長期収載品が使用される場合は、選定療養。
(※2)後発品の薬価については、最高価格帯の薬価を想定して試算。
(※3)長期収載品と後発品の価格差は各品目の薬価によって異なるが、ケース1は長期収載品の薬価の1/2と想定(後発品の最高価格帯につ
いては、最高価格の50%以上の算定額となる後発品について、加重平均により集約していることに鑑みた想定)、ケース2は1/3程度と想定
(※4)選定療養の負担については、長期収載品と後発品の価格差の●分の●で固定と仮定して、試算。
(※5)選定療養の負担部分に係る消費税も含む。
(※6)ケース1のうち、価格差2分の1の場合:(500-250)×1/2×1.1 +{250+(500-250)× 1/2}×0.3
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