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【資料1】「経済財政運営と改革の基本方針2023」等関連事項について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36794.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第172回 12/9)《厚生労働省》
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薬剤自己負担見直しに関するこれまでの医療保険部会での主な意見
第171回医療保険部会(令和5年11月29日)

※議事録に基づき事務局にて整理



医療上の必要性が認められるのであれば、保険給付の対象にすべき。また、患者が先発医薬品を希望する理由は様々あるが、
医師による適切な処方が大前提であるべき。患者の状態に応じて医療上の必要性が認められる場合が基本。



後発医薬品が困難な場合、当然選定療養費にはなじまないと思うが、本当に日々変わってくる状況なので、同じ銘柄でも今
週は入ったけれども、来週は入らない、あるいは来月は入らないとなると、毎回毎回選定療養費を取ったり取らなかったりと
いうことがあり得るということで、現場は相当混乱する。一定程度のルールづくりとか、丁寧な説明等々が十分に必要ではな
いか。それから、患者希望以外に医療上の必要性というのは誰がどう判断するか、当然ながら医師が判断ということが一番明
確。一定程度、患者と一番身近にいる医師の判断に委ねるしかない。



医療上の必要性があると認められる場合について選定療養とはせず、引き続き保険給付の対象とする方向で検討を進める方
向について賛成だが、医療上の必要性があると認められる場合の解釈については客観的な判断が可能となるような基準や具体
例、こういったことのサポートをきちんと明確にしていただきたい。

(選定療養の対象品目について)


選定療養の活用の推進の観点から、対象は極力広く取るべき。薬価制度では、後発品が出てから原則5年が経過した段階か
ら長期収載品の薬価を強制的に引き下げていくので、年数については5年が一つの目安になると考える。また、置き換え率に
ついても、過半数が使用していれば、後発品が浸透してきていると考えることもできる。医療上の必要性に配慮した除外要件
の設定を前提として、置換率は50%を基準とする方向で検討すべき。結論、5年、50%を基準とした上で、5年未経過のも
のについても対象として検討すべき。



後発医薬品の上市直後のものを対象とはできないので、一定の期間、置換がなされた時点で対象とすべきというのは賛成。
ただ、その運用に当たって、先発医薬品と後発医薬品の間で適応症等の違いが生じている等のことも考慮すべき。対象となる
品目を明確にしておく必要があり、システム上の準備も必要。

(保険給付と選定療養の負担に係る範囲について)


患者負担の水準については、患者の負担増に一定の配慮をしながら、患者が後発品を使用するインセンティブがきちんと働
く程度の水準にすべき。また、付加価値等への評価については薬価制度で考慮すべきことであって、選定療養の仕組みで対応
することには違和感を覚える。イノベーションの推進と従来と異なるアプローチによる後発品の置換えを進める観点について
は、長期収載品を使用している患者が選定療養をきっかけに後発品の使用が当たり前になっていることを改めて知り、後発品
を使用する意識を高めていくことが重要。そうした中で患者の負担の減少かつ保険給付の適正化を通じて、医療保険制度の安
定性・持続性を確保しつつ、革新的な新薬を評価するための財政的な余力を生むと考え方が重要。そのためには、後発品の供
給不安は極めて重大な問題であるため、早急かつ確実に安定供給を確保することが不可欠。

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