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【資料1】「経済財政運営と改革の基本方針2023」等関連事項について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36794.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第172回 12/9)《厚生労働省》
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薬剤自己負担見直しに関するこれまでの医療保険部会での主な意見
第171回医療保険部会(令和5年11月29日)

※議事録に基づき事務局にて整理

(保険給付と選定療養の適用場面について)


医療上の必要性に配慮して除外要件を設定することは必要だが、適正な運用という観点から医学的に妥当な判断を担保する
ことも重要。①銘柄名処方の場合で、患者希望により先発医薬品を処方・調剤した場合、②一般名処方の場合のいずれも原則
として選定療養の対象とした上で、除外要件の適用については、例えば具体的な理由をレセプトに明記するなど、一定の担保
は不可欠であって、適正な範囲にとどめる必要がある。また、後発医薬品の確保が困難な場合については、出荷停止や出荷調
整がかかっているものは一定の配慮が必要だが、全体として必要量が供給できているものは、原則として選定療養の対象とす
る方向で検討すべき。



医療上の必要性の判断について、医師が必要性を自由に判断できるとなると、例えば風邪への抗菌剤の処方についても、患
者が強く希望するから処方したという医師が結構多いといわれるため、何でも全て医師が医療上の必要性を判断するというこ
とではなくて、こういう薬剤でこういう場合には医療上の必要性が認められると限定する必要があるのではないか。後発品の
確保が困難な場合に選定療養を除外すべきであるということは賛成。



実際、例えば自己負担のない患者が先発品を希望することがあり、しばしばトラブルの元になっている。このため、どのよ
うな場合に選定療養になるのかということを、現場でこのようなトラブルが生じないように明確なルールが必要。その上で、
医療上の必要性があると認められる場合は、引き続き、保険給付の対象とすることはそのとおり。医師が療養上必要と認める
場合の例示として、銘柄名処方を行った場合は保険給付の対象として当然認められるべきとあるが、 ①銘柄名処方の場合で、
患者希望により先発医薬品を処方・調剤した場合、②一般名処方の場合の2つのケースとも本来的には患者選択。ただし、患
者の希望といっても医療上の必要性も含まれていることもあるため、しっかりと医師も判断する必要がある。それから、現行
の後発品の不安定な供給の状況では、後発医薬品の確保が困難な場合は選定療養の適用ではないと考える。



後発医薬品の安定供給の確保が大前提。

〇 長期収載品の選定療養化については、現場の状況をしっかり把握していただき、後発医薬品の需要と供給の見通しを基に議
論していただくことが必要。


現状の不安定な医薬品の供給状況が長期収載品を選択する要因となる場合は、選定療養から除外が前提。その上で、現場や
患者に負担がかからないような明快で簡素な形で実施する必要がある。医療上の必要があると認められる場合は保険給付の対
象としていただきたい。その上で、明白に医師の判断であることが確認できることが薬剤師にとって必要。例えば現在の処方
箋様式でいえば、処方医が変更不可欄にチェックしているものは必要と判断するとか、明確な基準が必要。また、出荷制限等
の医薬品を対象にすることは現場が混乱するが、出荷制限の医薬品が今のように日々変わるような状況では、品目をリスト化
して対象外とすることも現実的ではない。薬局で後発品の出荷調整によって在庫品がなくなり、薬剤師が先発品を調剤せざる
を得ないと判断する場合は、選定療養から外すことは薬剤師に判断をさせていただきたい。

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