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【資料1】「経済財政運営と改革の基本方針2023」等関連事項について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36794.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第172回 12/9)《厚生労働省》 |
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イノベーション推進と安定供給確保に向けた
長期収載品の保険給付の在り方の見直し案
趣旨
〇
我が国の創薬力強化に向けて、イノベーションを推進するとともに、ドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロスの解消を実現してい
くために、薬価上の措置を講じつつ、研究開発型ビジネスモデルへの転換を促進することが必要である。
〇
また、後発医薬品に関しては、安定供給を前提としつつ、更なる利用を推進していくことが必要となる。特に、後発医薬品
への置換率が概ね80%程度(数量ベース)となるなど、相当程度、定着してきており、患者にとっての選択可能性は広がっ
ている。一方、金額ベースでは5割程度にとどまっており、従来とは異なるアプローチで更なる後発医薬品への置換を進めて
いく必要がある。
〇
また、後発医薬品を中心とした安定供給の課題を解消するため、後発医薬品企業の産業構造の転換を促すとともに、医療上
必要性の高い品目の安定供給の確保も不可欠である。
〇
こうした中、イノベーションの評価、ドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロス解消に向けた対応、医薬品の安定供給の確保、長期
収載品の保険給付の在り方の見直しをあわせて検討していく必要がある。
〇
特に、創薬力強化に向けて、革新的な医薬品等の開発強化、研究開発型のビジネスモデルへの転換促進等を行うため、イノ
ベーションの適切な評価などの更なる薬価上の措置等を推進する。 医療保険財政の中で、こうしたイノベーションを推進す
るため、後発医薬品の安定供給を図りつつ、 長期収載品の保険給付の在り方の見直しを行う。
〇
こうした政策的な要素を考慮した上で、見直しにあたっては、長期収載品について、
・ 医療上の必要性があると認められる場合等は、保険給付するという前提に立ちつつ、
・ 後発医薬品が存在する中においても、薬剤工夫による付加価値等への患者の選好により使用されることがある等の長期収
載品の使用実態(※1)も踏まえ、具体的な手法としては、選定療養を活用することとする。 (※2)
(※1)先発医薬品を指定する場合の理由については、 「患者が先発医薬品を希望するから」が、診療所では85.1%、病院の医師では 73.8%であ
り、いずれも患者希望が理由として一番多い(令和4年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査)
(※2)選定療養において、180日以上の入院や制限回数を超える医療行為といった医療サービスについても選定療養とされている。また、選定療
養において外来機能の分化という一定の施策目的のために大病院への患者集中を防ぎかかりつけ医機能の強化を図るための定額負担の拡大がなさ
れたこと等も踏まえ、医療保険財政の持続可能性や効率的な運用の観点から、政策的な対応も行ってきている。これらの観点を踏まえ、今般の長
期収載品についても検討を行う。
〇
本部会における意見等を踏まえ、中医協において具体的に検討するべきである。
〇
また、患者や現場に混乱が生じないよう、丁寧な周知を行うこと。
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長期収載品の保険給付の在り方の見直し案
趣旨
〇
我が国の創薬力強化に向けて、イノベーションを推進するとともに、ドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロスの解消を実現してい
くために、薬価上の措置を講じつつ、研究開発型ビジネスモデルへの転換を促進することが必要である。
〇
また、後発医薬品に関しては、安定供給を前提としつつ、更なる利用を推進していくことが必要となる。特に、後発医薬品
への置換率が概ね80%程度(数量ベース)となるなど、相当程度、定着してきており、患者にとっての選択可能性は広がっ
ている。一方、金額ベースでは5割程度にとどまっており、従来とは異なるアプローチで更なる後発医薬品への置換を進めて
いく必要がある。
〇
また、後発医薬品を中心とした安定供給の課題を解消するため、後発医薬品企業の産業構造の転換を促すとともに、医療上
必要性の高い品目の安定供給の確保も不可欠である。
〇
こうした中、イノベーションの評価、ドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロス解消に向けた対応、医薬品の安定供給の確保、長期
収載品の保険給付の在り方の見直しをあわせて検討していく必要がある。
〇
特に、創薬力強化に向けて、革新的な医薬品等の開発強化、研究開発型のビジネスモデルへの転換促進等を行うため、イノ
ベーションの適切な評価などの更なる薬価上の措置等を推進する。 医療保険財政の中で、こうしたイノベーションを推進す
るため、後発医薬品の安定供給を図りつつ、 長期収載品の保険給付の在り方の見直しを行う。
〇
こうした政策的な要素を考慮した上で、見直しにあたっては、長期収載品について、
・ 医療上の必要性があると認められる場合等は、保険給付するという前提に立ちつつ、
・ 後発医薬品が存在する中においても、薬剤工夫による付加価値等への患者の選好により使用されることがある等の長期収
載品の使用実態(※1)も踏まえ、具体的な手法としては、選定療養を活用することとする。 (※2)
(※1)先発医薬品を指定する場合の理由については、 「患者が先発医薬品を希望するから」が、診療所では85.1%、病院の医師では 73.8%であ
り、いずれも患者希望が理由として一番多い(令和4年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査)
(※2)選定療養において、180日以上の入院や制限回数を超える医療行為といった医療サービスについても選定療養とされている。また、選定療
養において外来機能の分化という一定の施策目的のために大病院への患者集中を防ぎかかりつけ医機能の強化を図るための定額負担の拡大がなさ
れたこと等も踏まえ、医療保険財政の持続可能性や効率的な運用の観点から、政策的な対応も行ってきている。これらの観点を踏まえ、今般の長
期収載品についても検討を行う。
〇
本部会における意見等を踏まえ、中医協において具体的に検討するべきである。
〇
また、患者や現場に混乱が生じないよう、丁寧な周知を行うこと。
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