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参考資料10 こどもの居場所づくりに関する指針(答申)[836KB] (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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するという機能が、後者は、主として個別のニーズに対応したきめ細かな(場合によっては
緊急の)支援の提供という機能が果たされている。ただし、これら2つの機能が1つの居場
所の中で混然一体となって提供されている場合もある。外国籍やケアリーバーなど特別なニ
ーズのあるこども・若者だけが利用できる居場所づくりも必要である一方で、特別なニーズ
の有無に関係なく、必要な配慮をした上で誰もが来られる居場所づくりも必要である。
重要なことは、様々なニーズや特性を持つこども・若者が、身近な地域において、各々の
ライフステージに応じた居場所を切れ目なく持つことができることである。どこにも居場所
がないこども・若者が生じないよう、また、できるだけ多様な居場所を持てるよう支援して
いく必要がある。それぞれの地域において、潜在化しているものも含めたニーズを把握し、
こども・若者の特性を配慮した多様な居場所づくりに取り組む必要がある。
4. 本指針の性質等
(1) 本指針の性質
本指針は、「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」に基づき策定されるもので
あり、こどもの居場所づくりに関する基本的事項や基本的な視点等について国としての考え
方を整理したものである。こどもの居場所づくりに直接携わる者はもとより、地方公共団体、
学校、地域住民など広くこどもの居場所に関係する者がその内容を理解するとともに、こど
もの居場所づくりを進める上でこれを十分に踏まえることが期待される。
(2) 対象となる居場所の範囲
本指針の対象となる居場所が、居場所となることを目的としてつくられた場や活動である
ことはもちろんであるが、第2章 1.で述べているとおり、こども・若者が過ごす場所や時
間、人との関係性全てが、こども・若者にとっての「居場所」になり得ることから、居場所
づくりを目的としていない場も結果としてこどもの居場所となることがある。
例えば学校は、多くのこどもにとっての重要な居場所となっており、営利活動としての塾
や習い事、SNS やオンラインゲームなどの活動、ショッピングモールなども、こども・若者
によっては貴重な居場所となっていることもある。
これらの場や活動は、居場所づくりを目的として行われているものではないが、結果とし
てこどもの居場所となっており、こうした場や活動についても、本指針で記されている内容
が当てはまる部分については、その内容を十分に踏まえることが期待される。
(3) 対象となるこども・若者の年齢の範囲
こどもの居場所づくりの対象となる居場所とは、学童期・思春期のみならず、大学生や 20
代の若者の居場所を含めた概念である。
こども基本法において「こども」とは「心身の発達の過程にある者」とされている。これ
は、18 歳や 20 歳といった特定の年齢で必要なサポートが途切れないよう、こどもや若者が
それぞれの状況に応じて社会で幸せに暮らしていけるように支えていくことを示したもの
であり、こどもが、若者となり、おとなとして円滑な社会生活を送ることができるようにな
るまでの成長の過程にある者を指している。
この成長の過程をライフステージごとに示す際には、「学童期」(小学生年代)、「思春
期」(中学生年代からおおむね 18 歳まで)、「青年期」(おおむね 18 歳以降からおおむね
30 歳未満まで)(施策によってはポスト青年期の者)と示す。なお、「若者」については、
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緊急の)支援の提供という機能が果たされている。ただし、これら2つの機能が1つの居場
所の中で混然一体となって提供されている場合もある。外国籍やケアリーバーなど特別なニ
ーズのあるこども・若者だけが利用できる居場所づくりも必要である一方で、特別なニーズ
の有無に関係なく、必要な配慮をした上で誰もが来られる居場所づくりも必要である。
重要なことは、様々なニーズや特性を持つこども・若者が、身近な地域において、各々の
ライフステージに応じた居場所を切れ目なく持つことができることである。どこにも居場所
がないこども・若者が生じないよう、また、できるだけ多様な居場所を持てるよう支援して
いく必要がある。それぞれの地域において、潜在化しているものも含めたニーズを把握し、
こども・若者の特性を配慮した多様な居場所づくりに取り組む必要がある。
4. 本指針の性質等
(1) 本指針の性質
本指針は、「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」に基づき策定されるもので
あり、こどもの居場所づくりに関する基本的事項や基本的な視点等について国としての考え
方を整理したものである。こどもの居場所づくりに直接携わる者はもとより、地方公共団体、
学校、地域住民など広くこどもの居場所に関係する者がその内容を理解するとともに、こど
もの居場所づくりを進める上でこれを十分に踏まえることが期待される。
(2) 対象となる居場所の範囲
本指針の対象となる居場所が、居場所となることを目的としてつくられた場や活動である
ことはもちろんであるが、第2章 1.で述べているとおり、こども・若者が過ごす場所や時
間、人との関係性全てが、こども・若者にとっての「居場所」になり得ることから、居場所
づくりを目的としていない場も結果としてこどもの居場所となることがある。
例えば学校は、多くのこどもにとっての重要な居場所となっており、営利活動としての塾
や習い事、SNS やオンラインゲームなどの活動、ショッピングモールなども、こども・若者
によっては貴重な居場所となっていることもある。
これらの場や活動は、居場所づくりを目的として行われているものではないが、結果とし
てこどもの居場所となっており、こうした場や活動についても、本指針で記されている内容
が当てはまる部分については、その内容を十分に踏まえることが期待される。
(3) 対象となるこども・若者の年齢の範囲
こどもの居場所づくりの対象となる居場所とは、学童期・思春期のみならず、大学生や 20
代の若者の居場所を含めた概念である。
こども基本法において「こども」とは「心身の発達の過程にある者」とされている。これ
は、18 歳や 20 歳といった特定の年齢で必要なサポートが途切れないよう、こどもや若者が
それぞれの状況に応じて社会で幸せに暮らしていけるように支えていくことを示したもの
であり、こどもが、若者となり、おとなとして円滑な社会生活を送ることができるようにな
るまでの成長の過程にある者を指している。
この成長の過程をライフステージごとに示す際には、「学童期」(小学生年代)、「思春
期」(中学生年代からおおむね 18 歳まで)、「青年期」(おおむね 18 歳以降からおおむね
30 歳未満まで)(施策によってはポスト青年期の者)と示す。なお、「若者」については、
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