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要介護度等改善促進事業 交付要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/housyoukin.html |
出典情報 | 要介護度等改善促進事業(報奨金の交付)(12/13)《東京都》 |
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令和5年度要介護度等改善促進報奨金交付要綱
令和5年9月22日
5福祉高介第385号
(通則)
第1条 東京都(以下「都」という。)は、令和5年度要介護度等改善促進報奨金(以下「報
奨金」という。)について、介護サービス事業所に対し、報奨金を予算の範囲内において交
付するものとするし、その交付については、東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規
則第141号)の規定によるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、要介護度等の維持改善に向けた介護事業者の取組促進事業実施要綱(令
和5年6月2日付5福保高介第432号。以下「実施要綱」という。)に基づき、利用者の
ADL(日常生活動作)及び要介護度の維持改善に資する取組を行った介護サービス事業所
に対し、報奨金を予算の範囲内において交付し、もって要介護高齢者の自立支援及び重度化
の防止の取組を促進することを目的とする。
(対象事業)
第3条 この報奨金の交付の対象となる事業は、実施要綱第3条第2号に定める事業とする。
(交付対象)
第4条 東京都知事(以下「知事」という。)は、次の各号の全てに該当する事業者に対して、
報奨金を交付するものとする。
一 東京都内において、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービス
(以下「サービス」という。)を提供する事業所(地方公共団体が設置したものを除く。)
を運営する法人又は開設者であること。
二 令和5年4月1日(以下「基準日」という。)において、事業者として指定され、別
表に掲げるサービスを提供していること。
三 基準日において、介護報酬におけるADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している
こと。
(報奨金の交付)
第5条 報奨金は、前条の各号全てを満たした事業所を交付対象とする。また、基準日から引
き続き令和6年1月1日(以下「加算判定基準日」という。)に在籍している利用者のうち、
当該期間内に要介護度の区分変更及び更新を行った者(死亡や退所等は除く)について、要
介護度の区分変更及び更新の前後を比較して算出した要介護度変化値と、前回の要介護認
定から今回の要介護認定の期間に1年当たり 0.1 を乗じて算出した経年変化値を比較し、
維持又は改善した場合は、報奨金の額を増額する。
(報奨金の交付額)
第6条 報奨金の交付額は別表のとおりとする。
(報奨金の交付申請)
第7条 この報奨金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(別
令和5年9月22日
5福祉高介第385号
(通則)
第1条 東京都(以下「都」という。)は、令和5年度要介護度等改善促進報奨金(以下「報
奨金」という。)について、介護サービス事業所に対し、報奨金を予算の範囲内において交
付するものとするし、その交付については、東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規
則第141号)の規定によるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、要介護度等の維持改善に向けた介護事業者の取組促進事業実施要綱(令
和5年6月2日付5福保高介第432号。以下「実施要綱」という。)に基づき、利用者の
ADL(日常生活動作)及び要介護度の維持改善に資する取組を行った介護サービス事業所
に対し、報奨金を予算の範囲内において交付し、もって要介護高齢者の自立支援及び重度化
の防止の取組を促進することを目的とする。
(対象事業)
第3条 この報奨金の交付の対象となる事業は、実施要綱第3条第2号に定める事業とする。
(交付対象)
第4条 東京都知事(以下「知事」という。)は、次の各号の全てに該当する事業者に対して、
報奨金を交付するものとする。
一 東京都内において、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービス
(以下「サービス」という。)を提供する事業所(地方公共団体が設置したものを除く。)
を運営する法人又は開設者であること。
二 令和5年4月1日(以下「基準日」という。)において、事業者として指定され、別
表に掲げるサービスを提供していること。
三 基準日において、介護報酬におけるADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している
こと。
(報奨金の交付)
第5条 報奨金は、前条の各号全てを満たした事業所を交付対象とする。また、基準日から引
き続き令和6年1月1日(以下「加算判定基準日」という。)に在籍している利用者のうち、
当該期間内に要介護度の区分変更及び更新を行った者(死亡や退所等は除く)について、要
介護度の区分変更及び更新の前後を比較して算出した要介護度変化値と、前回の要介護認
定から今回の要介護認定の期間に1年当たり 0.1 を乗じて算出した経年変化値を比較し、
維持又は改善した場合は、報奨金の額を増額する。
(報奨金の交付額)
第6条 報奨金の交付額は別表のとおりとする。
(報奨金の交付申請)
第7条 この報奨金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(別