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要介護度等改善促進事業 交付要綱 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/housyoukin.html |
出典情報 | 要介護度等改善促進事業(報奨金の交付)(12/13)《東京都》 |
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いて、報奨金交付事業の当該取消しに係る部分に関し、既に報奨金が交付されているとき
は、交付対象事業者に対し、期限を定めてその返還を命じるものとする。
8 違約加算金及び延滞金
(1)交付対象事業者は、6の規定により報奨金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、
その返還を命ぜられたときは、その命令に係る報奨金の受領の日から納付の日までの日
数に応じ、当該報奨金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、
既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(1
00円未満の場合を除く。
)を納付しなければならない。
(2)交付対象事業者は、報奨金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納
付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年
10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付し
なければならない。
9
他の補助金等の一時停止等
交付対象事業者が、報奨金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該報奨金、違約加算金
又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について
交付すべき補助金等があるときは、知事は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又
は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
10 報奨金調書の作成
交付対象事業者は、この報奨金と報奨金交付事業に係る予算及び決算との関係を明らか
にした調書を作成し、これを事業完了後5年間保存しておかなければならない。
11 帳簿の整理
交付対象事業者は、事業に係る収入を明らかにした帳簿を備え、当該収入について証拠書
類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(交付事業の中止又は廃止の承認
を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しておかなけれ
ばならない。
12 寄附金収入の制限
事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受
けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
13 その他
この要綱に定める条件に違反した場合には、この報奨金の全部又は一部を都に納付させ
ることができる。
は、交付対象事業者に対し、期限を定めてその返還を命じるものとする。
8 違約加算金及び延滞金
(1)交付対象事業者は、6の規定により報奨金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、
その返還を命ぜられたときは、その命令に係る報奨金の受領の日から納付の日までの日
数に応じ、当該報奨金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、
既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(1
00円未満の場合を除く。
)を納付しなければならない。
(2)交付対象事業者は、報奨金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納
付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年
10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付し
なければならない。
9
他の補助金等の一時停止等
交付対象事業者が、報奨金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該報奨金、違約加算金
又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について
交付すべき補助金等があるときは、知事は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又
は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
10 報奨金調書の作成
交付対象事業者は、この報奨金と報奨金交付事業に係る予算及び決算との関係を明らか
にした調書を作成し、これを事業完了後5年間保存しておかなければならない。
11 帳簿の整理
交付対象事業者は、事業に係る収入を明らかにした帳簿を備え、当該収入について証拠書
類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(交付事業の中止又は廃止の承認
を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しておかなけれ
ばならない。
12 寄附金収入の制限
事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受
けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
13 その他
この要綱に定める条件に違反した場合には、この報奨金の全部又は一部を都に納付させ
ることができる。