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要介護度等改善促進事業 交付要綱 (2 ページ)

公開元URL https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/housyoukin.html
出典情報 要介護度等改善促進事業(報奨金の交付)(12/13)《東京都》
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記第1号様式)に関係書類を添えて別に指定する期日までに知事に提出しなければならな
い。
(交付の決定)
第8条 知事は、前条の規定による報奨金の交付申請があったときは、交付申請書及び関係
書類の審査等を行い、適当と認めたときは、第12条に掲げる事項を条件に報奨金の交付
決定をするものとし、その決定の内容を申請者に通知するものとする。
また、適正な交付を行うため、必要があるときは、知事は申請事業者に対し、資料
の提出、申請書類等の修正を求めることができる。
(変更交付申請)
第9条 前条の規定に基づく交付決定を受けた者(以下「交付対象事業者」という。)が、こ
の報奨金の交付の決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付申請等を行う場合
の手続は、第7条の規定に準じるものとする。
2 前項の規定に基づく申請は、変更交付申請書(別記第2号様式)により行うものとす
る。
(実績報告)
第10条 この報奨金の交付決定が終了したときは、当該交付決定に係る報奨金の実績につ
いて別記第3号様式により、別に定める日までに知事に報告するものとする。
(報奨金の額の確定)
第11条 知事は、前条の規定による実績報告書を受けた場合において、実績報告書の審査
等により、当該報告に係る内容がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合する
と認めたときは、交付すべき報奨金の額を確定し、交付対象事業者に通知するものとする。
(交付の条件)
第12条 報奨金の交付の決定に当たっては、報奨金の交付の目的を達成するために、別記
の交付条件を付するものとする。
(報奨金の交付方法)
第13条 この報奨金は、確定払により交付する。

(暴力団の排除)
第14条 次に掲げる団体は、この要綱に基づく報奨金の交付の対象としない。
一 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」とい
う。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
二 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(暴
力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係
者をいう。以下同じ。)に該当する者があるもの
(事務委託)
第15条 知事は、この報奨金に係る事務の一部を、当該事務を適切に行える法人等に委託
することができる。