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要介護度等改善促進事業 交付要綱 (5 ページ)

公開元URL https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/housyoukin.html
出典情報 要介護度等改善促進事業(報奨金の交付)(12/13)《東京都》
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別記

交付条件



事情変更による決定の取消し等
この報奨金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、知事は、交付
対象事業者に対し、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくは
これに付した条件を変更することがある。ただし、報奨金交付事業のうち既に経過した期間
に係る部分についてはこの限りでない。



承認事項
次のいずれかに該当するときは、交付対象事業者はあらかじめ知事の承認を受けなけれ
ばならない。ただし、(1)に掲げる事項のうち軽微なものについてはこの限りでない。
(2)事業の内容を変更しようとするとき。
(3)事業を中止し、又は廃止しようとするとき。



事故報告
交付対象事業者は、報奨金交付事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び
状況を書面により知事に報告し、その指示を受けなければならない。

4 補助事業の遂行命令
(1)知事は、交付対象事業者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第
221条第2項の規定による調査等により、報奨金交付事業が報奨金の交付の決定の内
容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、交付対象事業
者に対し、これらに従って報奨金交付事業を遂行すべきことを命じることができる。
(2)交付対象事業者が(1)の命令に違反したときは、知事は、交付対象事業者に対し、
報奨金交付事業の一時停止を命じることができる。


是正のための措置
知事は、4の規定による調査等の結果、報奨金交付事業の成果が報奨金の交付の決定の内
容又はこれに付した条件に適合しないと認められるときは、報奨金交付事業につき、これ
らに適合させるための処置をとることを命ずる。

6 決定の取消し
(1)知事は、交付対象事業者が次のアからエまでのいずれかに該当したときは、報奨金の
交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
ア 偽りその他不正の手段により報奨金の交付を受けたとき。
イ 報奨金を他の用途に使用したとき。
ウ 報奨金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反した
とき。
エ 交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員、又は使用人その
他の従業者若しくは構成員を含む。)が、暴力団員等に該当するに至ったとき。
(2)
(1)の規定は、第9条の規定により交付すべき報奨金の額を決定した後においても適
用する。


報奨金の返還
知事は、1 又は6の規定により報奨金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にお