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〈参考4〉医療機器に係る物流2024年問題等により生じうる課題と対応策について(令和5年12月14日付け医政産情企発1214第1号) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37022.html |
出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第36回 12/21)《厚生労働省》 |
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参考4
医 政 産 情 企 発 1214 第 1 号
令 和 5 年 12 月 14 日
各
都 道 府 県
保健所設置市
特
別
区
衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長
( 公 印 省 略 )
医療機器に係る物流 2024 年問題等により生じうる課題と対応策について
我が国では、働き方改革の一環として労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)を改正し、
時間外労働の上限を法律に規定し、令和元年4月(中小企業は令和2年4月)から適用し
ている。自動車運転の業務においては、時間外労働の上限の適用が5年間猶予されている
が、令和6年(2024 年)4月以降、特別条項付き 36 協定を締結する場合の年間の時間外労
働の上限が年 960 時間となる予定である。自動車運転の業務に係る時間外労働の上限規制
等の見直しに伴い生じうる、いわゆる物流 2024 年問題により、医療機器業界にもその影響
が及ぶ恐れがある。
ついては、物流 2024 年問題により医療機器業界に生じうる課題と対応策について下記
のとおり取りまとめたので通知する。
貴職におかれては、貴管下の製造販売業者、販売業者等(販売業者、貸与業者を含む。
以下同じ。)及び医療機関等(病院、診療所、薬局、SPD 業者、その他医療機器を取り扱う
事業所を含む。以下同じ。)に対して、本件を周知いただくようお願いする。
記
1
物流 2024 年問題について
我が国では、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現す
る働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、
雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための働き方改革が推進されている。働き
方改革の一環として、労働基準法を改正し、時間外労働の上限を法律に規定し、令和元年
4月(中小企業は令和2年4月)から適用してきた。
一方で、自動車運転の業務等については、長時間労働の背景に業務の特性や取引慣行の
課題等があることを踏まえつつ、時間外労働の上限について適用が5年間猶予されている。
令和6年4月以降、自動車運転の業務は、特別条項付き 36 協定を締結する場合の年間の
時間外労働の上限が年 960 時間となる。これを踏まえて、自動車運転者の労働時間等の労
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医 政 産 情 企 発 1214 第 1 号
令 和 5 年 12 月 14 日
各
都 道 府 県
保健所設置市
特
別
区
衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長
( 公 印 省 略 )
医療機器に係る物流 2024 年問題等により生じうる課題と対応策について
我が国では、働き方改革の一環として労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)を改正し、
時間外労働の上限を法律に規定し、令和元年4月(中小企業は令和2年4月)から適用し
ている。自動車運転の業務においては、時間外労働の上限の適用が5年間猶予されている
が、令和6年(2024 年)4月以降、特別条項付き 36 協定を締結する場合の年間の時間外労
働の上限が年 960 時間となる予定である。自動車運転の業務に係る時間外労働の上限規制
等の見直しに伴い生じうる、いわゆる物流 2024 年問題により、医療機器業界にもその影響
が及ぶ恐れがある。
ついては、物流 2024 年問題により医療機器業界に生じうる課題と対応策について下記
のとおり取りまとめたので通知する。
貴職におかれては、貴管下の製造販売業者、販売業者等(販売業者、貸与業者を含む。
以下同じ。)及び医療機関等(病院、診療所、薬局、SPD 業者、その他医療機器を取り扱う
事業所を含む。以下同じ。)に対して、本件を周知いただくようお願いする。
記
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物流 2024 年問題について
我が国では、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現す
る働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、
雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための働き方改革が推進されている。働き
方改革の一環として、労働基準法を改正し、時間外労働の上限を法律に規定し、令和元年
4月(中小企業は令和2年4月)から適用してきた。
一方で、自動車運転の業務等については、長時間労働の背景に業務の特性や取引慣行の
課題等があることを踏まえつつ、時間外労働の上限について適用が5年間猶予されている。
令和6年4月以降、自動車運転の業務は、特別条項付き 36 協定を締結する場合の年間の
時間外労働の上限が年 960 時間となる。これを踏まえて、自動車運転者の労働時間等の労
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