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医療機関等の職員における賃上げについて 入-1 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00235.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第11回 12/21)《厚生労働省》
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賃上げに必要な点数・賃金補填率(新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料)
○ 新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料の治療室を有する病院における、
医療関係職種の給与を1%を賃上げするために必要な点数及び当該中央値の点数を引き上げた場
合における賃金補填率については、以下のとおり。

25%tile

55.6点

中央値

60.4点

75%tile

69.7点

25%tile

0.9%

中央値

1.0%

75%tile

1.1%

25%tile

0.9%

中央値

1.0%

75%tile

1.3%

1%の賃上
げに必要な
点数を一律
に「60点」
とした場合

25%tile

56.7点

中央値

71.6点

75%tile

83.3点

1%の賃上
げに必要な
点数を一律
に「72点」
とした場合

出典:シミュレーション施設は令和5年度医療経済実態調査の対象施設。

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