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医療機関等の職員における賃上げについて 入-1 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00235.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第11回 12/21)《厚生労働省》
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令和4年度/令和6年度の診療報酬改定における処遇改善
令和3年12月22日大臣折衝事項(抄)
診療報酬改定

1.診療報酬









+0.43%

※1 うち、※2~5を除く改定分 +0.23%
各科改定率
医科 +0.26%
歯科 +0.29%
調剤 +0.08%
※2 うち、看護の処遇改善のための特例的な対応 +0.20%
※3~※5(略)
看護職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「公的価格評価検討委員会中間整
理」(令和3年12月21日)を踏まえ、令和4年度診療報酬改定において、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関(注1)に勤務する看護職員
を対象に、10月以降収入を3%程度(月額平均12,000円相当)引き上げるための処遇改善の仕組み(注2)を創設する。 これらの処遇改善に当たっ
ては、介護・障害福祉の処遇改善加算の仕組みを参考に、予算措置が確実に賃金に反映されるよう、適切な担保措置を講じることとする。
(注1)救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関
(注2)看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

令和5年12月20日大臣折衝事項(抄)








診療報酬改定

1.診療報酬

+0.88%

※1 うち、※2~5を除く改定分 +0.46%
各科改定率
医科 +0.52%
歯科 +0.57%
調剤 +0.16%
40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上げに資する措置分(+0.28%程度)を含む
※2 うち、看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種(上記※1を除く)について、令和6年度にベア+2.5%、令和7年度にベア+2.0%を実施
していくための特例的な対応 +0.61%
※3、※4(略)

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