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医療機関等の職員における賃上げについて 入-1 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00235.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第11回 12/21)《厚生労働省》
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賃上げに必要な点数・賃金補填率(新生児治療回復室入院医療管理料、地域包括ケア病棟入院料等)
○ 新生児治療回復室入院医療管理料、地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料を有する病院にお
ける、医療関係職種の給与を1%を賃上げするために必要な点数及び当該中央値の点数を引き上
げた場合における賃金補填率については、以下のとおり。

25%tile

42.4点

中央値

49.8点

75%tile

62.0点

25%tile

0.8%

中央値

1.0%

75%tile

1.2%

1%の賃上
げに必要な
点数を一律
に「50点」
とした場合

25%tile

19.0点

25%tile

0.7%

中央値

24.7点

中央値

1.0%

75%tile

36.3点

75%tile

1.3%

1%の賃上
げに必要な
点数を一律
に「25点」
とした場合

出典:シミュレーション施設は令和5年度医療経済実態調査の対象施設。

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