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参考資料3 こどもの居場所づくりに関する指針(案) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/gijisidai.html |
出典情報 | こども政策推進会議(第2回)・全世代型社会保障構築本部(第10回)(12/22)《内閣官房》 |
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の場を利用することに意欲的になれない、たとえ利用したとしても利用が途切れてしまうこ
とがある。とりわけ、義務教育終了以降は、居住地域を離れることもあり、社会資源につな
がりにくい傾向がある。福祉、教育、司法などの制度の縦割りが壁となることもある。アク
セスしやすい環境整備を進めても、どうしてもつながりにくいこども・若者が存在するとい
う認識を持つ必要がある。
他方で、こうした複合的な困難を抱えるこども・若者こそ、居場所につながる必要が高い
とも考えられる。こども・若者が意見を表明しやすい環境を整備しつつ、焦らずこども・若
者に向き合い、行きつ戻りつをしながら、こども・若者の信頼が得られるよう粘り強く、関
係機関等と連携・協働しながら取り組むことが求められる。その際、つなげる先だけではな
く、つなげようとする者においても、相談の過程を通じ関係性が構築されることにより、こ
ども・若者本人にとっての居場所になり得る・なっている自覚を持ちながら、こども・若者
に関わることが重要である。また、アウトリーチによる支援も有効である。
こうした困難を抱えるこども・若者にとっては、まずは居場所につながり、安心感やおと
なへの信頼感を育みながら自己肯定感を高めていくことが大切であるが、居場所は、安心で
きる環境の中で過ごしながら、社会で活躍するためのステップとしての役割も担っているこ
とにも留意する必要がある。
対面による居場所のみならず、オンラインの居場所は、特別なニーズを持つこども・若者
や地域性を忌避する傾向のあるこども・若者などにとって、初めの一歩としてつながりやす
く、オンラインの居場所の中でサポートが完結することもある。
また、就学時や、小学校から中学校、中学校から高等学校などこども・若者のライフステ
ージの変化が、居場所を失うことにつながりやすい。切れ目なく居場所を持ち続けられるた
めに、居場所同士や行政との連携が重要である。
5. 「みがく」~こどもにとって、より良い居場所となる~
こども・若者を取り巻く環境は厳しさを増しており、環境変化のスピードも速くなってい
る。こども自身も成長・発達により変わっていくものであり、こども・若者にとっての居場
所であり続けるためには、不断の取組が必要である。
2.でも述べたとおり、「居たい」「行きたい」「やってみたい」の3つの視点での居場
所づくりは、こどもの居場所になることにつながる。それぞれのこども・若者の特性やニー
ズに応じた居場所づくりが求められる。
(1) 安全・安心な居場所づくり
居場所は、こども・若者にとって安心して過ごすことができ、心身の安全が確保された場
である必要がある。こども・若者が居場所に居ることで、おとなから搾取されたり、犯罪に
巻き込まれたりするといったことがあってはならない。
他方で、第三者から見て望ましくないと評価する場所を本人が居場所としている場合でも、
第三者にできるのは、そのこども・若者が置かれている状況や思いに耳を傾け、その本人が
居場所と感じられるような別の場所をつくったりつないだりしていくことであり、望ましく
ないからといって本人からその居場所を奪うだけでは、問題への対処として不十分である。
その場合でも、法令に違反する場所が認められないことは言うまでもない。
こども・若者は権利の主体であり、こどもの居場所において、こどもの権利が守られるこ
とは当然の前提である。こども基本法や児童の権利に関する条約の内容などを踏まえ、居場
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とがある。とりわけ、義務教育終了以降は、居住地域を離れることもあり、社会資源につな
がりにくい傾向がある。福祉、教育、司法などの制度の縦割りが壁となることもある。アク
セスしやすい環境整備を進めても、どうしてもつながりにくいこども・若者が存在するとい
う認識を持つ必要がある。
他方で、こうした複合的な困難を抱えるこども・若者こそ、居場所につながる必要が高い
とも考えられる。こども・若者が意見を表明しやすい環境を整備しつつ、焦らずこども・若
者に向き合い、行きつ戻りつをしながら、こども・若者の信頼が得られるよう粘り強く、関
係機関等と連携・協働しながら取り組むことが求められる。その際、つなげる先だけではな
く、つなげようとする者においても、相談の過程を通じ関係性が構築されることにより、こ
ども・若者本人にとっての居場所になり得る・なっている自覚を持ちながら、こども・若者
に関わることが重要である。また、アウトリーチによる支援も有効である。
こうした困難を抱えるこども・若者にとっては、まずは居場所につながり、安心感やおと
なへの信頼感を育みながら自己肯定感を高めていくことが大切であるが、居場所は、安心で
きる環境の中で過ごしながら、社会で活躍するためのステップとしての役割も担っているこ
とにも留意する必要がある。
対面による居場所のみならず、オンラインの居場所は、特別なニーズを持つこども・若者
や地域性を忌避する傾向のあるこども・若者などにとって、初めの一歩としてつながりやす
く、オンラインの居場所の中でサポートが完結することもある。
また、就学時や、小学校から中学校、中学校から高等学校などこども・若者のライフステ
ージの変化が、居場所を失うことにつながりやすい。切れ目なく居場所を持ち続けられるた
めに、居場所同士や行政との連携が重要である。
5. 「みがく」~こどもにとって、より良い居場所となる~
こども・若者を取り巻く環境は厳しさを増しており、環境変化のスピードも速くなってい
る。こども自身も成長・発達により変わっていくものであり、こども・若者にとっての居場
所であり続けるためには、不断の取組が必要である。
2.でも述べたとおり、「居たい」「行きたい」「やってみたい」の3つの視点での居場
所づくりは、こどもの居場所になることにつながる。それぞれのこども・若者の特性やニー
ズに応じた居場所づくりが求められる。
(1) 安全・安心な居場所づくり
居場所は、こども・若者にとって安心して過ごすことができ、心身の安全が確保された場
である必要がある。こども・若者が居場所に居ることで、おとなから搾取されたり、犯罪に
巻き込まれたりするといったことがあってはならない。
他方で、第三者から見て望ましくないと評価する場所を本人が居場所としている場合でも、
第三者にできるのは、そのこども・若者が置かれている状況や思いに耳を傾け、その本人が
居場所と感じられるような別の場所をつくったりつないだりしていくことであり、望ましく
ないからといって本人からその居場所を奪うだけでは、問題への対処として不十分である。
その場合でも、法令に違反する場所が認められないことは言うまでもない。
こども・若者は権利の主体であり、こどもの居場所において、こどもの権利が守られるこ
とは当然の前提である。こども基本法や児童の権利に関する条約の内容などを踏まえ、居場
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