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総務・地方財政、財務係関係予算 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2024/seifuan2024/index.html |
出典情報 | 令和6年度予算政府案(12/22)《財務省》 |
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― 9 ―
圏外解消のため、携帯電話等の基
地局施設を設置する場合の整備
費を補助 ※既エリア化地域も整備対象
基地局施設
整備事業
高度化施設
整備事業
Ⅰ
Ⅱ
地方公共
団体
圏外解消のため、携帯電話等の基
地局開設に必要な伝送路を設置
する場合の整備費を補助
伝送路施設
設置事業
Ⅲ
Ⅳ
無線通信事業者
1/2
国※2
2/3
【複数社共同整備等の場合】
国※2
1/2
国
3/4※5
1/2
無線通信事業者等
【圏外解消用 100世帯以上】
【高度化無線通信用 1社整備の場合】
1/3
無線通信事業者等
離島市町村
1/4
国※2
2/3
1/3
無線通信事業者等
【圏外解消用 100世帯未満】
【高度化無線通信用 複数社共同整備等の場合】
※4:基地局施設整備事業の補助対象地域は、財政力指数0.5以下の市町村
国※2
1/2
【1社整備の場合】
事業主体:無線通信事業者、インフラシェアリング事業者等※4
国※2
【1社整備の場合】
【複数社整備の場合】
※3
都道
市町村
都道府県
国※2
市町村※3
府県
1/5
1/5
1/2
2/3
3/10
2/15
※2:不感地域の1社整備は1/3(令和6年度迄の時限措置)、離島地域の1社整備は3/5、複数社整備は3/4。
※3:地方自治法等に基づき一部は携帯電話事業者において負担
事業主体:地方公共団体
補助率
令和6年度予算額(案) 2,300百万円 (令和5年度予算額 1,798百万円)
令和5年度補正予算額 3,923百万円
離島
①基地局施設
整備事業
携帯電話
交換局
(海底光ファイバ)
④伝送路施設
設置事業
③伝送路施設
運用事業
4Gのアンテナを
5G対応アンテナ
に高度化
4Gの送受信機を
5G対応送受信機
に高度化
②高度化施設
整備事業
4G→5G
ドローン航路の通信環境整備
※5:財政力指数0.3未満の有人国境離島市町村(全部離島)が設置する場合は4/5、
道府県・離島以外市町村の場合は1/2、東京都の場合は1/3
※1 本事業において、インフラシェアリング事業者等とは、自らは携帯電話サービスを行わず、専ら複数の無線通信事業者が鉄塔やアンテナなどを共用(インフラシェアリング)して
携帯電話サービスを提供するために必要な設備を整備する者(インフラシェアリング事業者)及び同インフラシェアリング事業者との連携主体(無線通信事業者を除く)を指す。
ドローン航路及び自動運転区間の通信環境整備を目的とした基地局整備の補助率は3/4。
ドローン航路の通信環境整備を目的とした基地局整備は、条件不利地域の内外を問わない。 注:下線部分は令和7年度までの時限措置
無線通信
事業者/
インフラシェ
アリング事業
者等 ※1
圏外解消又は高度化無線通信を
行うため、携帯電話等の基地局開
設に必要な伝送路を整備する場合
の運用費を補助
地方公共
団体/
無線通信
事業者/
インフラ
シェアリン
グ事業者
等 ※1
事業主体
伝送路施設
運用事業
自動運転区間分含む
3G・4Gを利用できるエリアで高度
化無線通信を行うため、5G等の携
帯電話の基地局を設置する場合
の整備費を補助
ドローン航路分含む
事業内容
事業名
施策の概要
地理的に条件不利な地域(過疎地、辺地、離島、半島など)において、地方公共団体や無線通信事業者等が5G基地局等を整備する場合に、国がそれら
の整備費用の一部を補助。
携帯電話等エリア整備事業(電波法第103条の2第4項第10号に規定する事務)
圏外解消のため、携帯電話等の基
地局施設を設置する場合の整備
費を補助 ※既エリア化地域も整備対象
基地局施設
整備事業
高度化施設
整備事業
Ⅰ
Ⅱ
地方公共
団体
圏外解消のため、携帯電話等の基
地局開設に必要な伝送路を設置
する場合の整備費を補助
伝送路施設
設置事業
Ⅲ
Ⅳ
無線通信事業者
1/2
国※2
2/3
【複数社共同整備等の場合】
国※2
1/2
国
3/4※5
1/2
無線通信事業者等
【圏外解消用 100世帯以上】
【高度化無線通信用 1社整備の場合】
1/3
無線通信事業者等
離島市町村
1/4
国※2
2/3
1/3
無線通信事業者等
【圏外解消用 100世帯未満】
【高度化無線通信用 複数社共同整備等の場合】
※4:基地局施設整備事業の補助対象地域は、財政力指数0.5以下の市町村
国※2
1/2
【1社整備の場合】
事業主体:無線通信事業者、インフラシェアリング事業者等※4
国※2
【1社整備の場合】
【複数社整備の場合】
※3
都道
市町村
都道府県
国※2
市町村※3
府県
1/5
1/5
1/2
2/3
3/10
2/15
※2:不感地域の1社整備は1/3(令和6年度迄の時限措置)、離島地域の1社整備は3/5、複数社整備は3/4。
※3:地方自治法等に基づき一部は携帯電話事業者において負担
事業主体:地方公共団体
補助率
令和6年度予算額(案) 2,300百万円 (令和5年度予算額 1,798百万円)
令和5年度補正予算額 3,923百万円
離島
①基地局施設
整備事業
携帯電話
交換局
(海底光ファイバ)
④伝送路施設
設置事業
③伝送路施設
運用事業
4Gのアンテナを
5G対応アンテナ
に高度化
4Gの送受信機を
5G対応送受信機
に高度化
②高度化施設
整備事業
4G→5G
ドローン航路の通信環境整備
※5:財政力指数0.3未満の有人国境離島市町村(全部離島)が設置する場合は4/5、
道府県・離島以外市町村の場合は1/2、東京都の場合は1/3
※1 本事業において、インフラシェアリング事業者等とは、自らは携帯電話サービスを行わず、専ら複数の無線通信事業者が鉄塔やアンテナなどを共用(インフラシェアリング)して
携帯電話サービスを提供するために必要な設備を整備する者(インフラシェアリング事業者)及び同インフラシェアリング事業者との連携主体(無線通信事業者を除く)を指す。
ドローン航路及び自動運転区間の通信環境整備を目的とした基地局整備の補助率は3/4。
ドローン航路の通信環境整備を目的とした基地局整備は、条件不利地域の内外を問わない。 注:下線部分は令和7年度までの時限措置
無線通信
事業者/
インフラシェ
アリング事業
者等 ※1
圏外解消又は高度化無線通信を
行うため、携帯電話等の基地局開
設に必要な伝送路を整備する場合
の運用費を補助
地方公共
団体/
無線通信
事業者/
インフラ
シェアリン
グ事業者
等 ※1
事業主体
伝送路施設
運用事業
自動運転区間分含む
3G・4Gを利用できるエリアで高度
化無線通信を行うため、5G等の携
帯電話の基地局を設置する場合
の整備費を補助
ドローン航路分含む
事業内容
事業名
施策の概要
地理的に条件不利な地域(過疎地、辺地、離島、半島など)において、地方公共団体や無線通信事業者等が5G基地局等を整備する場合に、国がそれら
の整備費用の一部を補助。
携帯電話等エリア整備事業(電波法第103条の2第4項第10号に規定する事務)