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電動モルセレータに係る「使用上の注意」の改訂について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00010.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和3年度第2回 3/16)《厚生労働省》 |
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令和4年3月16日
令和3年度第2回
医療機器・再生医療等製品安全対策部会
資料1-10
医 政 安 発 1224 第 1 号
薬生機審発 1224 第 13 号
薬 生 安 発 1224 第 3 号
令 和 3 年 12 月 24 日
各都道府県衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省医政局総務課医療安全推進室長
(
公
印
省
略
)
厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長
(
公
印
省
略
)
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長
(
公
印
省
略
)
電動モルセレータに係る「使用上の注意」の改訂について
これまで、電動モルセレータについては、
「モルセレータに係る「使用上の注
意」について」
(平成 28 年7月 25 日付け厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器
審査管理課・安全対策課事務連絡)により、添付文書に、「悪性腫瘍又はその疑
いがある場合は使用しないこと」
「使用に際しては、診断不可能な悪性病変の可
能性及び予後を悪化させる可能性について、患者に十分な情報提供を行い、同意
を得た上で使用すること」という内容を記載するよう取扱うこととしてきまし
た。
今般、米国食品医薬品局(FDA)は、50 歳以上又は閉経後症例への電動モルセ
レータの使用は禁忌であり、それ以外の症例に対し電動モルセレータを使用す
る際には、必ず組織回収バッグを使用すべきであるとするガイダンスを令和2
年 12 月に公表しました。
厚生労働省医薬・生活衛生局、独立行政法人医薬品医療機器総合機構及び一般
社団法人日本産科婦人科内視鏡学会において検討を行った結果、本邦での使用
実態等を踏まえ、電動モルセレータの使用に関して、米国での取扱いを含めた十
分なインフォームドコンセントの実施を徹底するため、使用上の注意を改訂す
令和3年度第2回
医療機器・再生医療等製品安全対策部会
資料1-10
医 政 安 発 1224 第 1 号
薬生機審発 1224 第 13 号
薬 生 安 発 1224 第 3 号
令 和 3 年 12 月 24 日
各都道府県衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省医政局総務課医療安全推進室長
(
公
印
省
略
)
厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長
(
公
印
省
略
)
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長
(
公
印
省
略
)
電動モルセレータに係る「使用上の注意」の改訂について
これまで、電動モルセレータについては、
「モルセレータに係る「使用上の注
意」について」
(平成 28 年7月 25 日付け厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器
審査管理課・安全対策課事務連絡)により、添付文書に、「悪性腫瘍又はその疑
いがある場合は使用しないこと」
「使用に際しては、診断不可能な悪性病変の可
能性及び予後を悪化させる可能性について、患者に十分な情報提供を行い、同意
を得た上で使用すること」という内容を記載するよう取扱うこととしてきまし
た。
今般、米国食品医薬品局(FDA)は、50 歳以上又は閉経後症例への電動モルセ
レータの使用は禁忌であり、それ以外の症例に対し電動モルセレータを使用す
る際には、必ず組織回収バッグを使用すべきであるとするガイダンスを令和2
年 12 月に公表しました。
厚生労働省医薬・生活衛生局、独立行政法人医薬品医療機器総合機構及び一般
社団法人日本産科婦人科内視鏡学会において検討を行った結果、本邦での使用
実態等を踏まえ、電動モルセレータの使用に関して、米国での取扱いを含めた十
分なインフォームドコンセントの実施を徹底するため、使用上の注意を改訂す