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電動モルセレータに係る「使用上の注意」の改訂について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00010.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和3年度第2回 3/16)《厚生労働省》
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1.電動モルセレータについては、電子化された添付文書の【警告】の項に以下
の内容を記載すること。
本製品の使用に際しては、診断不可能な悪性病変の可能性及び予後を悪化さ
せる可能性並びに米国での取扱いについて、患者に十分な情報提供を行い、
同意を得た上で使用すること。
2.上記1に従い、改訂した電子化された添付文書を、独立行政法人医薬品医療
機器総合機構(以下「総合機構」という。)のホームページの医療機器の添付
文書情報に掲載すること。
3.上記1及び2の対応並びに電子化された添付文書の改訂内容に係る医療機
関等への情報提供状況について、令和4年1月31日までに、総合機構医療機
器品質管理・安全対策部医療機器安全対策課宛てに報告すること。
4.承認又は認証申請中の電動モルセレータについて、申請者は、電子化された
添付文書(案)について、同様の修正を行う旨を総合機構又は登録認証機関の
当該品目の審査担当部門に申し出ること。